判旨
死刑制度そのものは、憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」には該当しない。これは最高裁判所の過去の判例により確立された判断である。
問題の所在(論点)
死刑制度が憲法36条にいう「残虐な刑罰」に該当し、違憲となるか。
規範
憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは、不必要な苦痛を与える非人道的な処罰を指すが、生命を奪う刑罰である死刑そのものは、それ自体が当然に同条に抵触するものではない。
重要事実
被告人は死刑を宣告されたが、死刑は憲法36条の「残虐な刑罰」に該当し違憲であると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所は、死刑が憲法にいわゆる残虐の刑に該当しないことは数次の判例の示すところであるとして、過去の判断を維持した。
結論
死刑は憲法36条に違反しない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
死刑の合憲性に関する形式的な確認判例。答案上は、憲法36条の解釈において、死刑制度そのものが直ちに違憲とされるわけではないことを示す際の根拠として用いる。ただし、具体的な執行方法の残虐性については別途検討の余地がある点に注意を要する。
事件番号: 昭和44(あ)1212 / 裁判年月日: 昭和45年3月26日 / 結論: 棄却
検察官が控訴を申し立て第一審判決の刑より重い刑の判決を求めることが憲法三九条に違反しないことは、昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日大法廷判決(刑集四巻九号一八〇五頁)の判示するとおりであり、検察官が死刑の判決を求める場合もその例外とは解されない。
事件番号: 昭和23(れ)936 / 裁判年月日: 昭和24年4月2日 / 結論: 棄却
刑法第四五條は併合罪の意義を定めた規定にすぎないから同條前段の併合罪であることを明示した上適用すべき罰條を適用して處斷した以上は、同條の適用を些か前後して記載したきらいがあつても法律の適用を誤つた違法があるということはできない、本件においては同條を所論の順序に適用しても、原判決掲記のとおりに適用しても、刑法第四六條第一…