判旨
死刑そのものは憲法36条に規定される「残虐な刑罰」には該当せず、死刑を定めた刑法の規定は憲法に違反しない。また、具体的事件における裁判官の量刑が過重であるとしても、直ちに同条にいう「残虐な刑罰」となるものではない。
問題の所在(論点)
死刑制度そのもの、および特定の事件における死刑の量刑は、憲法36条で禁止された「残虐な刑罰」に該当し、違憲となるか。
規範
1. 死刑そのものは、憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」に該当しない。2. 刑法が死刑を規定していることは、憲法に違反しない。3. 裁判官が法律の範囲内で量定した刑が、被告人にとって過重に感じられる場合であっても、それが当然に憲法36条の「残虐な刑罰」となるわけではない。
重要事実
被告人は死刑の判決を受けたが、弁護人は死刑制度そのものが憲法36条の禁止する「残虐な刑罰」にあたると主張し、また具体的事件の量刑としても過重であり憲法違反であるとして上告した。原審以前の具体的な犯罪事実は判決文からは不明であるが、死刑制度の違憲性および量刑の不当性が憲法36条との関係で争点となった事案である。
あてはめ
最高裁判所大法廷の先例(昭和23年3月12日判決等)を維持し、死刑そのものは残虐な刑罰にあたらないと解される。また、裁判官が法認の範囲内で個別事案に即して行った量刑判断は、たとえ被告人側から見て重すぎると思われるものであっても、その適正な裁量内にある限り、残虐な刑罰の評価を受けるものではない。本件においても、これらの判例を変更する必要性は認められない。
結論
死刑制度は憲法36条に違反せず、本件の死刑判決も違憲ではない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
死刑制度の合憲性に関する基本的かつ確定的な判断を示したものである。答案上は、死刑制度の違憲性が論じられる際に「残虐な刑罰(憲法36条)」の解釈として本判例を引用し、制度自体の合憲性を肯定する根拠として用いる。また、量刑の不当性が直ちに憲法問題化しないことを説明する際にも有用である。
事件番号: 昭和30(あ)1107 / 裁判年月日: 昭和30年12月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度は憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」には該当せず、同条に違反しない。また、自白の強要や誘導尋問などの違憲の主張は、その前提となる事実が認められない限り、違憲論として成立しない。 第1 事案の概要:被告人は死刑の判決を受けたが、これに対し、死刑は憲法36条に違反する残虐な刑罰であると主張して…