判旨
死刑制度は憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」には該当せず、同条に違反しない。また、自白の強要や誘導尋問などの違憲の主張は、その前提となる事実が認められない限り、違憲論として成立しない。
問題の所在(論点)
死刑制度は憲法36条にいう「残虐な刑罰」に該当し違憲となるか。また、自白の強要等の事実が認められない場合、それらを前提とした違憲主張は適法な上告理由となるか。
規範
死刑は、憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」には該当しない。憲法が死刑の存在を前提としている以上、直ちにこれを違憲と解することはできない(最高裁判所既別の判例法理を維持)。
重要事実
被告人は死刑の判決を受けたが、これに対し、死刑は憲法36条に違反する残虐な刑罰であると主張して上告した。併せて、捜査段階における自白の強要や公判での誘導尋問があったとして、憲法31条や38条違反、さらには事実誤認や量刑不当を主張した。
あてはめ
まず死刑の合憲性について、最高裁判所の数次の判例によれば、死刑は憲法36条に違反するものではない。次に自白の強要や誘導尋問の主張については、本件の記録上、そのような事実を認める証跡がない。したがって、前提を欠く違憲論は排斥される。その他の主張は単なる事実誤認や量刑不当であり、適法な上告理由に当たらない。
結論
本件上告を棄却する。死刑は憲法36条に違反せず、合憲である。
実務上の射程
憲法36条の「残虐な刑罰」の解釈に関するリーディングケース(最大判昭23.3.12)を踏襲するものである。死刑合憲論を簡潔に記述する際の根拠判例として使用されるが、答案上は本判決よりも最大判昭23.3.12を直接引用することが一般的である。自白の強要等の手続的違憲については、客観的な証跡の有無が判断の分水嶺となることを示唆している。
事件番号: 昭和30(あ)467 / 裁判年月日: 昭和30年6月30日 / 結論: 棄却
死刑は憲法三六条、一一条、一三条、九条、九七条等に違反しない。