判旨
死刑そのものは憲法36条にいう「残虐な刑罰」に当たらず、死刑を定めた刑法の規定は憲法に違反しない。
問題の所在(論点)
死刑制度そのものが憲法36条の禁止する「残虐な刑罰」に該当し、違憲となるか。
規範
憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」とは、刑罰の性質や執行方法が人道上の観点から是認できないものを指す。しかし、死刑そのものは、その性質上直ちに「残虐な刑罰」に該当するものではない。
重要事実
被告人は死刑の判決を受けたが、弁護人は、死刑自体が憲法36条で禁じられた「残虐な刑罰」に該当し、刑法の死刑規定は憲法に違反するものであるとして上告した。
あてはめ
最高裁判所大法廷の先例(昭和23年3月12日判決)によれば、死刑は憲法36条にいう「残虐な刑罰」ではないと解されている。本件においても、この判例の趣旨に照らせば、死刑規定が憲法に違反するという主張は理由がない。
結論
死刑は憲法36条の「残虐な刑罰」には当たらず、刑法の死刑規定は合憲である。
実務上の射程
死刑の合憲性を問う憲法論点において、確立された判例法理として引用する。憲法36条の解釈において、生命を絶つ刑罰自体が直ちに公序良俗や人道に反するわけではないことを示す根拠となる。
事件番号: 昭和43(あ)2042 / 裁判年月日: 昭和44年4月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑を定めた刑法の規定は、日本国憲法第36条が禁じる「残虐な刑罰」には当たらず合憲である。死刑制度の合憲性は、既に確立された大法廷判決の先例を維持すべきものである。 第1 事案の概要:強盗殺人罪(刑法240条)に問われた被告人に対し、第一審判決が極刑(死刑)を宣告した。被告人側は、死刑を規定する刑…