判旨
死刑制度は、日本国憲法第36条が禁止する「残虐な刑罰」には当たらない。過去の大法廷判決の判例を維持し、死刑の合憲性を認めるべきである。
問題の所在(論点)
死刑制度は憲法36条が絶対的に禁止する「残虐な刑罰」に該当し、憲法違反となるか。
規範
刑法が規定する死刑という刑罰そのものは、直ちに憲法36条にいう「残虐な刑罰」には該当しない。刑罰の合憲性は、過去の大法廷判決が示した判断枠組みを維持して判断される。
重要事実
被告人A及びBは、第一審・第二審において死刑の判決を受けた。これに対し弁護人は、死刑は憲法36条が禁止する残虐な刑罰に該当するものであり、死刑を規定する刑法等の条項は憲法違反であると主張して上告した。
あてはめ
死刑が残虐な刑罰に当たるか否かについては、すでに昭和23年3月12日大法廷判決及び同年6月23日大法廷判決によって、合憲であるとの判断が示されている。本件においても、これらの大法廷判決の趣旨に照らせば、死刑の規定が憲法に違反するという論旨は採用し得ない。
結論
死刑制度は憲法36条に違反しない。したがって、死刑を合憲とした原判決に憲法違反の事由は認められない。
実務上の射程
憲法36条の「残虐な刑罰」の意義や死刑の合憲性を論じる際、昭和23年大法廷判決と並んで死刑の合憲性を再確認した先例として引用される。答案上では、具体的執行方法の残虐性ではなく、死刑制度そのものの合憲性を肯定する根拠として用いる。
事件番号: 昭和43(あ)2042 / 裁判年月日: 昭和44年4月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑を定めた刑法の規定は、日本国憲法第36条が禁じる「残虐な刑罰」には当たらず合憲である。死刑制度の合憲性は、既に確立された大法廷判決の先例を維持すべきものである。 第1 事案の概要:強盗殺人罪(刑法240条)に問われた被告人に対し、第一審判決が極刑(死刑)を宣告した。被告人側は、死刑を規定する刑…