判旨
死刑を定めた刑法の規定は、日本国憲法第36条が禁じる「残虐な刑罰」には当たらず合憲である。死刑制度の合憲性は、既に確立された大法廷判決の先例を維持すべきものである。
問題の所在(論点)
死刑を定めた刑法240条等の規定は、憲法36条が禁ずる「残虐な刑罰」に該当し違憲となるか。
規範
日本国憲法第36条は「残虐な刑罰」を絶対的に禁止しているが、死刑を定めた刑法の各規定はこれに違反しない。死刑そのものが直ちに同条の禁じる残虐な刑罰に該当するわけではないという判断枠組みを採る。
重要事実
強盗殺人罪(刑法240条)に問われた被告人に対し、第一審判決が極刑(死刑)を宣告した。被告人側は、死刑を規定する刑法240条は憲法36条に違反し無効であると主張して上告した。
あてはめ
死刑規定の違憲性については、昭和23年3月12日の最高裁大法廷判決により、憲法36条に違反しないことが既に判示されている。本件においても、かかる判例を変更すべき事情は認められない。また、本件の具体的な犯情に照らしても、極刑を科した第一審の判断は「まことにやむをえない」ものといえる。
結論
死刑を定めた刑法の規定は憲法36条に違反せず、合憲である。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
死刑制度の合憲性を端的に肯定した判例であり、憲法(人権)の答案において死刑制度の是非が問われた際の依拠すべき先例となる。刑訴法上の量刑不当の主張に対する判断基準(極刑がやむをえないか)という文脈でも参照される。
事件番号: 昭和28(あ)997 / 裁判年月日: 昭和28年9月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度は、日本国憲法第36条が禁止する「残虐な刑罰」には当たらない。過去の大法廷判決の判例を維持し、死刑の合憲性を認めるべきである。 第1 事案の概要:被告人A及びBは、第一審・第二審において死刑の判決を受けた。これに対し弁護人は、死刑は憲法36条が禁止する残虐な刑罰に該当するものであり、死刑を…
事件番号: 昭和45(あ)293 / 裁判年月日: 昭和47年2月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度そのものは憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」には当たらない。また、強盗殺人罪等の重大な犯罪に対して死刑を科すことは、諸般の情状を考慮した上でやむを得ない場合には憲法上許容される。 第1 事案の概要:被告人は強盗殺人等の罪に問われ、一審および二審において死刑の判決を受けた。弁護人は、死刑制度そ…