刑法の死刑の規定は憲法第九条、第一三条および第三六条に違反しない
刑法の死刑の規定の合憲性
憲法9条,憲法13条,憲法36条,刑法240条,刑法9条,刑法11条
判旨
死刑制度は憲法13条、36条、および9条に違反しない。過去の大法廷判決の判例を維持し、死刑の言渡しを合憲とした。
問題の所在(論点)
刑法が規定する死刑制度、および被告人に対する死刑の言渡しは、憲法13条、36条、および9条に違反するか。
規範
刑法が定める死刑の規定は、憲法13条(生命に対する権利)、36条(残虐な刑罰の禁止)、および9条(戦争放棄)のいずれにも違反するものではない。これは確立された判例法理であり、特段の事情がない限り変更すべきものではない。
重要事実
被告人が犯した罪(具体的な罪名は判決文からは不明)に対し、第一審および控訴審において死刑が言い渡された。これに対し、弁護側は死刑規定が憲法9条、13条、36条に違反するものであるとして上告した。
あてはめ
最高裁判所は、昭和23年3月12日の大法廷判決等の先例を引用し、死刑制度の合憲性を改めて確認した。本件においても、被告人の生命を奪う死刑という刑罰が、公共の福祉(13条)や残虐な刑罰(36条)の観点から違憲とされるべき特段の理由はないと判断した。また、憲法9条との関連についても違憲性は認められない。
結論
刑法の死刑規定は憲法に違反せず、原判決が被告人に対して死刑の言渡しをなしたことは合憲である。
実務上の射程
死刑制度の合憲性を端的に肯定する際の判例として機能する。ただし、本判決自体は簡潔な言及に留まるため、答案作成上は「死刑が憲法36条の『残虐な刑罰』に当たらない」とする詳細な理屈(時代の変化に応じた適正性等)については、引用元である昭和23年大法廷判決の内容を併せて参照し、論理を補強することが望ましい。
事件番号: 昭和32(あ)120 / 裁判年月日: 昭和33年4月10日 / 結論: 棄却
死刑は憲法第二五条に違反しない