死刑は憲法三六条、一一条、一三条、九条、九七条等に違反しない。
死刑と憲法第三六条、第一一条、第一三条、第九条、第九七条
刑法9条,憲法36条,憲法11条,憲法13条,憲法9条,憲法97条
判旨
死刑制度、無期懲役刑、および絞首刑による執行方法は、いずれも憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」には該当せず、憲法11条、13条等にも違反しない。
問題の所在(論点)
死刑制度および無期懲役刑、ならびに死刑の執行方法としての絞首刑が、憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」に該当し、違憲となるか。
規範
憲法36条にいう「残虐な刑罰」とは、その刑罰の性質または執行方法が人道上の観点から耐え難い苦痛を伴うものを指すが、死刑制度そのもの、および日本法が採用する絞首刑という執行方法は、これに該当しない。また、無期懲役刑も同様に同条に違反するものではない。
重要事実
被告人は複数の罪に問われ、第一の罪について無期懲役、第二の罪について死刑の判決を受けた。これに対し弁護人は、無期懲役刑および死刑、ならびに絞首刑による執行が憲法36条(残虐な刑罰の禁止)や憲法11条、13条等に違反するものであると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所大法廷の累次の判例によれば、無期懲役刑が残虐な刑罰に当たらないことは確立した解釈である。また、死刑制度自体についても、憲法11条、13条、97条等に照らして違憲とはいえず、その執行方法である絞首刑も、人道上の見地から直ちに「残虐」と断じることはできない。本件における量刑判断は、これらの判例の趣旨に沿うものであり、憲法に抵触する点は認められない。
結論
死刑および無期懲役刑、絞首刑による執行はいずれも憲法36条に違反せず、合憲である。
実務上の射程
死刑制度の合憲性に関するリーディングケース(最大判昭23.3.12等)を再確認するものであり、刑法の罪数論や量刑論において憲法適合性が争点となった際の根拠として機能する。答案上は、死刑制度の存否を論じる際の基礎的な判例として言及するにとどめるのが実戦的である。
事件番号: 昭和30(あ)1107 / 裁判年月日: 昭和30年12月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度は憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」には該当せず、同条に違反しない。また、自白の強要や誘導尋問などの違憲の主張は、その前提となる事実が認められない限り、違憲論として成立しない。 第1 事案の概要:被告人は死刑の判決を受けたが、これに対し、死刑は憲法36条に違反する残虐な刑罰であると主張して…