判旨
死刑制度そのものは憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」には該当せず、死刑を規定する刑法の各規定は合憲である。
問題の所在(論点)
死刑を定めた刑法の規定が、憲法36条の禁止する「残虐な刑罰」に該当し、違憲といえるか。
規範
憲法36条にいう「残虐な刑罰」とは、その時代や社会環境、人道上の感情の変化を考慮してもなお、刑罰の性質として著しく不当かつ非人道的なものを指す。死刑そのものは、法が予定する刑罰として、直ちに同条に違反するものではない。
重要事実
被告人は死刑を規定する刑罰法令によって起訴され、下級審において死刑の判決を受けた。これに対し、被告人側は、死刑制度そのものが憲法36条が絶対的に禁止する「残虐な刑罰」に該当し違憲であると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所は、過去の累次の大法廷判決を踏襲し、死刑制度そのものが憲法36条の「残虐な刑罰」には当たらないという判断を維持した。本件においても、従前の判例を改める必要性は認められず、死刑制度自体を違憲とする主張には理由がないと判断される。
結論
死刑そのものは憲法36条にいう「残虐な刑罰」ではなく、死刑を規定する刑法等の規定は憲法に違反しない。
実務上の射程
死刑制度の合憲性を肯定した確立した判例である。答案上は、憲法36条の論点において「残虐な刑罰」の定義を論じる際、死刑そのものは除外されるという前提知識として、あるいは比較対象として言及される。ただし、本判決は制度自体の合憲性を述べるものであり、具体的な執行方法や死刑判決の基準については別の議論を要する。
事件番号: 昭和30(あ)467 / 裁判年月日: 昭和30年6月30日 / 結論: 棄却
死刑は憲法三六条、一一条、一三条、九条、九七条等に違反しない。
事件番号: 昭和30(あ)1107 / 裁判年月日: 昭和30年12月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度は憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」には該当せず、同条に違反しない。また、自白の強要や誘導尋問などの違憲の主張は、その前提となる事実が認められない限り、違憲論として成立しない。 第1 事案の概要:被告人は死刑の判決を受けたが、これに対し、死刑は憲法36条に違反する残虐な刑罰であると主張して…