判旨
憲法36条が禁ずる「残虐な刑罰」とは、刑罰の種類や内容が人道上の見地から残酷と認められるものを指し、被告人にとって刑が過重であるという主観的・相対的事情はこれに当たらない。
問題の所在(論点)
憲法36条により禁止される「残虐な刑罰」の意義。特に、個別の事案において宣告された刑罰が被告人の側から見て過重である場合に、同条違反となるか。
規範
憲法36条にいう「残虐な刑罰」とは、刑罰そのものが不必要な苦痛を伴い、人道上の見地から残酷と認められる種類・性質の刑罰を意味する。したがって、特定の被告人に対して宣告された刑が、その犯罪の情状等に比して過重であるとしても、直ちに同条に抵触するものではない。
重要事実
被告人は刑事事件において有罪判決を受けたが、その宣告された刑罰が自己にとって過重であり、憲法36条が禁ずる「残虐な刑罰」に該当するとして、憲法違反を理由に上告を申し立てた。なお、具体的な罪名や宣告された刑罰の内容については、本判決文からは不明である。
あてはめ
憲法36条の趣旨は、刑罰の体系そのものから非人道的なものを排除することにある。本件において、被告人は自己に科された刑が過重であることをもって残虐であると主張するが、これは被告人の側から見た相対的な不当性の主張にすぎない。刑罰の種類自体が人道に反するものでない限り、個別の量刑が不当に重いとしても、それは「残虐な刑罰」という概念には含まれないと解される。
結論
被告人の側から見て過重な刑であっても、憲法36条にいわゆる「残虐な刑罰」には該当しない。したがって、本件上告には理由がない。
実務上の射程
憲法36条の違憲審査において、刑罰の種類(死刑等)の適否と、個別の量刑の妥当性を峻別するための基礎となる判例である。答案上は、特定の刑罰規定や宣告刑の合憲性が問われた際、同条の「残虐」の定義を確定させるために引用する。
事件番号: 昭和27(あ)6732 / 裁判年月日: 昭和28年6月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは、不必要な苦痛を伴う処罰形式や、人道上の観点から是認できない刑罰を指す。また、実質的に量刑不当を主張する上告は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が犯した罪に対し、下級審において言い渡された量刑について、弁護人が憲法36条の「残虐な刑罰」…