判旨
憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」とは、火炙、磔、釜茹、などの不必要な苦痛を伴う処罰形式を指し、量刑の不当そのものを憲法違反と捉えることはできない。
問題の所在(論点)
具体的な宣告刑が重すぎるという量刑不当の主張が、憲法36条の「残虐な刑罰」に該当し、刑訴法405条の上告理由となり得るか。
規範
憲法36条にいう「残虐な刑罰」とは、刑罰の内容が不必要な苦痛を伴い、人道上耐え難いものであることを指し、法定刑の重さや具体的な量刑の適否そのものを直ちに「残虐な刑罰」と解することはできない(昭和23年6月23日大法廷判決参照)。
重要事実
被告人が犯した具体的な犯罪事実については判決文からは不明であるが、弁護人が量刑不当を理由に「残虐な刑罰(憲法36条違反)」であると主張して上告した事案である。
あてはめ
弁護人の主張は形式上は違憲を唱えているが、その実質は単なる量刑不当の主張にすぎない。最高裁判所が示した過去の基準に照らせば、量刑の当不当は刑罰の性質が残虐であるか否かという憲法問題には直結しないため、上告理由として認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却される。
実務上の射程
憲法36条の論述において、法定刑の合憲性を論ずる際の定義として引用される。実務上は、量刑不当を無理やり憲法問題にすり替えても上告理由として適法にならないことを示す例として機能する。
事件番号: 昭和29(あ)1607 / 裁判年月日: 昭和29年9月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指し、被告人にとって過重な刑であるというだけではこれに当たらない。 第1 事案の概要:被告人に対し刑が科されたところ、弁護人は当該刑罰が憲法36条の禁止する「残虐な刑罰」に該当し憲法違反であると…