判旨
憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的・肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指し、被告人にとって過重な刑罰であることが直ちにこれに該当するわけではない。
問題の所在(論点)
宣告された刑罰が過重であることを理由に、憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」に該当するといえるか。
規範
憲法36条にいう「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的・肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味する。したがって、被告人の側から見て刑が過重であるとしても、それが直ちに同条に抵触するものではない。
重要事実
被告人に対し言い渡された刑罰が過重であり、憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」に該当するのではないかとして、弁護人が憲法違反を理由に上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯行事実や宣告された刑種・刑期等の詳細は不明であるが、刑の重さを理由とする違憲主張がなされた。
あてはめ
憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」の意義は、刑罰の性質や執行方法が人道上の観点から不必要な苦痛を強いるものであるか否かという客観的な基準によって判断されるべきである。本件において、弁護人は被告人の側から見て刑が過重であることを主張するが、これは刑の主観的な重さを指摘するものにすぎない。不必要な精神的・肉体的苦痛を伴う人道上残酷な刑罰であるとの具体的事実が認められない以上、刑が重いという事実のみをもって「残虐な刑罰」に該当すると評価することはできない。
結論
被告人の側から見て過重な刑が直ちに憲法36条の「残虐な刑罰」に当たるわけではないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
憲法36条の「残虐な刑罰」の定義を示すリーディングケースである。答案上では、死刑制度の合憲性や、法改正による法定刑の引き上げ、あるいは極めて長期の懲役刑が争点となる際に、同条の解釈の出発点として本規範を引用する。刑罰が「過重」であることは36条の問題ではなく、量刑不当の問題として処理されるべきであることを峻別する際に有用である。
事件番号: 昭和30(あ)1667 / 裁判年月日: 昭和30年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁ずる「残虐な刑罰」とは、刑罰の種類や内容が人道上の見地から残酷と認められるものを指し、被告人にとって刑が過重であるという主観的・相対的事情はこれに当たらない。 第1 事案の概要:被告人は刑事事件において有罪判決を受けたが、その宣告された刑罰が自己にとって過重であり、憲法36条が禁ずる…