判旨
憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指し、被告人にとって過重な刑であるというだけではこれに当たらない。
問題の所在(論点)
憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」の定義、および被告人にとって過重な刑がこれに該当するか否かが問題となる。
規範
憲法36条の「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的肉体的苦痛を内容とする、人道上残酷と認められる刑罰を意味する。したがって、単に被告人の側から見て過重な刑であるというだけでは、同条にいう「残虐な刑罰」には該当しない。
重要事実
被告人に対し刑が科されたところ、弁護人は当該刑罰が憲法36条の禁止する「残虐な刑罰」に該当し憲法違反であると主張して上告した。具体的な罪名や宣告された刑の内容については、本判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所大法廷の判例(昭和23年6月30日判決)を踏襲し、残虐性の判断基準を人道上の残酷さに置く。本件においても、不必要な精神的肉体的苦痛を内容とする人道上残酷な刑罰とは認められず、単に被告人にとって刑が重すぎるという主張は憲法36条の解釈に反するものである。
結論
被告人に科された刑は憲法36条にいう「残虐な刑罰」には当たらず、憲法違反の主張には理由がないため、上告を棄却する。
実務上の射程
憲法36条の「残虐な刑罰」の定義を端的に示した判例として、死刑制度の合憲性や、特別法による加重処罰の適否を論じる際の基準として利用できる。また、量刑不当の主張を憲法問題にすり替える論理を否定する際にも参照される。
事件番号: 昭和30(あ)1667 / 裁判年月日: 昭和30年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁ずる「残虐な刑罰」とは、刑罰の種類や内容が人道上の見地から残酷と認められるものを指し、被告人にとって刑が過重であるという主観的・相対的事情はこれに当たらない。 第1 事案の概要:被告人は刑事事件において有罪判決を受けたが、その宣告された刑罰が自己にとって過重であり、憲法36条が禁ずる…