死刑の量刑が維持された事例(オウム真理教弁護士一家殺人等事件)
判旨
死刑制度は、憲法13条、31条、36条に違反しない。
問題の所在(論点)
現行刑法が規定する死刑制度、及び絞首刑による執行方法が、憲法13条(生命の尊重・幸福追求権)、31条(適正手続)、36条(残虐な刑罰の禁止)に違反するか。
規範
憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的・肉体的苦痛を伴い、人道上の見地から惨酷と認められる刑罰を指す。しかし、国民感情や犯罪の性質等に照らし、現行の絞首刑による死刑執行が直ちにこれに当たるとは解されない。また、適正な手続による生命の剥奪(死刑)は、憲法31条等の規定を前提とすれば、公共の福祉による制限として憲法13条にも反しない。
重要事実
被告人は、オウム真理教の教祖として、多数の教団幹部らと共謀の上、地下鉄車両内にサリンを散布し多数の死傷者を出した地下鉄サリン事件、松本サリン事件、及び坂本弁護士一家殺害事件を含む13件の組織的な凶悪犯罪を主導した。これらの犯行は、社会を震憾させた前代未聞の無差別大量殺人であり、その動機、目的、態様、結果の重大性は極めて深刻である。
あてはめ
被告人の犯した罪は、教団の武装化を企図し、組織的かつ計画的に敢行された凄惨な無差別殺人等であり、被害者の数や遺族の処罰感情、社会に与えた衝撃は筆舌に尽くしがたい。このような極限の重大犯罪については、被告人に前科がないこと等の諸事情を考慮しても、死刑の適用を是認せざるを得ない。執行方法としての絞首刑についても、現時点の国民意識や刑罰制度の運用状況に照らし、残虐な刑罰には当たらないと判断される。
結論
本件各犯行の極限的な重大性に照らせば、死刑判決を下した一審・二審の判断は正当であり、憲法各条に違反しない。
事件番号: 平成16(あ)310 / 裁判年月日: 平成20年2月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度は憲法13条、31条、36条に違反せず、極めて残虐かつ非人道的な無差別大量殺人事件において、実行行為の中核を担った者の刑事責任は、教団幹部の指示があった等の事情を考慮しても死刑の選択がやむを得ないほど重大である。 第1 事案の概要:オウム真理教幹部である被告人は、他の幹部らと共謀し、地下鉄…
実務上の射程
死刑制度の憲法適合性については大法廷判決(昭和23年)の枠組みを維持しつつ、オウム真理教による一連の組織犯罪という特殊な事案においても、死刑の選択が妥当であることを改めて示した。
事件番号: 平成19(あ)1480 / 裁判年月日: 平成23年11月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】教団幹部として、松本・地下鉄両サリン事件を含む複数の組織的な無差別殺人等の重要な役割を果たした被告人に対し、死刑を適用した一審・二審の判断を是認した事例。 第1 事案の概要:オウム真理教幹部である被告人は、(1)弁護士に対するサリン滴下(傷害)、(2)松本サリン事件(殺人・同未遂)、(3)VX使用…
事件番号: 平成15(あ)1404 / 裁判年月日: 平成19年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決文の文字化けにより正確な判旨の特定が困難であるが、文脈上、オウム真理教事件(地下鉄サリン事件等)に関し、組織的かつ計画的な大量殺人等の極めて凶悪な事案において、被告人の役割や動機を考慮しても死刑判決が正当化されることを示したものである。 第1 事案の概要:被告人は教団組織の幹部として、教祖らの…
事件番号: 平成19(あ)1571 / 裁判年月日: 平成23年11月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が関与した一連の犯行は、教団の組織防衛等を目的として組織的かつ計画的に行われたものであり、その罪質は極めて反社会的で人命軽視も甚だしい。特に松本・地下鉄両サリン事件のような残虐かつ非人道的な犯行態様と、計25名という極めて重大な結果に照らせば、被告人が教祖の指示に従っていたことや謝罪・寄附等…
事件番号: 平成24(あ)193 / 裁判年月日: 平成26年6月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度は憲法11条、13条、31条及び36条に違反しない。また、元厚生事務次官らに対する連続殺傷事件において、執拗な殺意、極めて高い計画性、冷酷残忍な犯行態様、及び重大な結果に照らせば、被告人の刑事責任は極めて重大であり、死刑の選択はやむを得ない。 第1 事案の概要:被告人は、幼少期の飼い犬の殺…