死刑の量刑が維持された事例(三重の連続強盗殺人等事件)
判旨
死刑適用に際しては、犯行の性質、動機、態様、結果の重大性、遺族の処罰感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等を総合的に考慮し、罪責が誠に重大であって、極刑がやむを得ないと認められる場合に許される。
問題の所在(論点)
死刑選択の許容性(刑法11条、刑事訴訟法411条2号)。特に、殺害された被害者が2名である強盗殺人被告事件において、計画性や主導的役割、犯行後の情状を考慮して死刑を維持することが正当化されるか。
規範
死刑の選択に当たっては、永山事件判決(最判昭58.7.8)の基準を前提とし、(1)犯行の性質、(2)動機、(3)態様(特に殺害方法の冷酷性・残忍性)、(4)結果の重大性(特に殺害された被害者の数)、(5)遺族の処罰感情、(6)社会的影響、(7)犯人の年齢、(8)前科、(9)犯行後の情状等を総合的に考慮する。これらを踏まえ、その罪責が誠に重大であって、罪刑均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむを得ないと認められる場合には、死刑の選択が許容される。
重要事実
被告人は、共犯者と共謀の上、利得目的で2名の男性をそれぞれけん銃で頭部を射殺して殺害し、金品を強取したほか、遺体を造成地に埋めて遺棄した(強盗殺人、死体遺棄等)。被告人は、犯行を共犯者に提案し、自らけん銃を発射して殺害を実行するなど、一連の犯行において終始積極的かつ主導的な役割を果たした。公判において被告人は不合理な弁解を弄して犯行への関与を否定し、反省の情を示していない。一方、被告人には交通事犯の罰金前科以外に前科はなかった。
あてはめ
本件は、(1)一度に大金を得ようとした動機に酌むべき点はなく、(3)けん銃で頭部を至近距離から射殺し、掘削機で遺体を土中深く埋めるなど態様は冷酷・残忍かつ計画的である。(4)2名の生命を奪った結果は甚だ重大であり、(5)遺族の処罰感情も峻烈である。被告人は(9)犯行を提案・実行し主導的役割を果たしながら、不合理な弁解により反省悔悟の情が全く見られない。これらの事情を総合すれば、(8)前科がないこと等の被告人に有利な事情を考慮しても、罪責は誠に重大であるといえる。
事件番号: 平成12(あ)690 / 裁判年月日: 平成17年7月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】複数の強盗殺人等に及んだ事案において、被告人の役割が共犯者と比較して主導性や積極性に劣り、自供による真相解明への貢献や反省の情が認められる場合には、死刑の選択を回避し無期懲役とした一審判決を維持することが許容される。 第1 事案の概要:被告人は、共犯者Aと共に、2件の強盗殺人、1件の恐喝、および死…
結論
被告人の罪責は誠に重大であり、死刑に処した第一審判決を維持した原判決は、やむを得ないものとして是認できる。上告棄却。
実務上の射程
被害者が2名の強盗殺人事案において、死刑選択の妥当性を判断する際の典型的なあてはめモデルとなる。特に、犯行の計画性、殺害態様の残虐性、及び犯行後における不合理な弁解(反省の欠如)が、死刑を維持する方向での有力な評価要素となることを示している。
事件番号: 平成6(あ)1195 / 裁判年月日: 平成11年2月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の量刑判断においては、犯行の罪質、動機、態様、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響、及び被告人の前科や犯行後の情状等を総合的に考慮し、その罪責が極めて重大であってやむを得ない場合に限り許容される。 第1 事案の概要:被告人は、共犯者による他言を恐れて当該共犯者をダルマジャッキで頭部を数回強…
事件番号: 平成6(あ)420 / 裁判年月日: 平成11年6月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の選択が許容されるか否かは、犯行の性質、動機、態様、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等を総合的に考慮し、その罪責が極めて重大であって、罪刑の均衡および一般予防の見地からやむを得ない場合に限られる。 第1 事案の概要:被告人は、妻の実姉を絞殺して死体を遺棄…
事件番号: 昭和62(あ)246 / 裁判年月日: 平成4年9月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の量刑判断においては、犯行の罪質、動機、計画性、態様、殺害方法の残忍性、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響等を総合的に考慮すべきであり、情状を酌量しても罪責が重大な場合には死刑が是認される。 第1 事案の概要:被告人は、借金返済のため、同僚の妻Bから健康保険証を奪って金員を詐取しようと計…
事件番号: 平成8(あ)168 / 裁判年月日: 平成12年9月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度は憲法36条の「残虐な刑罰」に当たらず、複数の殺人・強盗殺人事件において、動機・態様・結果の重大性等の諸事情を総合考慮し、死刑の適用がやむを得ない場合には、これを是認することができる。 第1 事案の概要:被告人は約6年半の間に、2件の殺人と2件の強盗殺人等を犯した。具体的には、店舗店番の女…