本訴の提起が不法行為に当たることを理由とする反訴について,本訴に係る請求原因事実と相反することとなる本訴原告自らが行った事実を積極的に認定しながら,本訴原告において記憶違いや通常人にもあり得る思い違いをしていたことなどの事情について認定説示することなく,本訴の提起が不法行為に当たることを否定した原審の判断には,違法がある。
本訴の提起が不法行為に当たることを理由とする反訴について,本訴に係る請求原因事実と相反することとなる本訴原告自らが行った事実を積極的に認定しながら,本訴の提起に係る不法行為の成立を否定した原審の判断に違法があるとされた事例
民法709条,民訴法第2編第1章 訴え
判旨
不法行為に基づく損害賠償請求の提訴が不法行為となるのは、提訴者の主張が事実的・法律的根拠を欠き、かつ、提訴者がそのことを知り、または通常人であれば容易に知り得た場合など、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くときに限られる。自ら指示した事実と相反する事実を主張して提訴した場合には、特段の事情がない限り、提訴が不法行為を構成する可能性がある。
問題の所在(論点)
権利の行使としての訴えの提起が、いかなる場合に相手方に対する不法行為となるか。特に、自らの行動と矛盾する事実を主張して提訴した場合の判断枠組みが問題となる。
規範
訴えの提起が相手方に対する違法な不法行為(民法709条)となるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである上、提訴者が、そのことを知りながら、又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られる。
重要事実
被告(上告人)が原告(被上告人)らの預金や小切手を無断で作成・領得した(本件横領行為)として、原告らが不法行為に基づく損害賠償を請求した事案。原審は、本件横領行為の事実は認められないばかりか、逆に、原告代表者が自ら小切手の振出し等を指示し、その現金を受領していた事実を積極的に認定した。しかし、反訴としての提訴自体の不法行為については、裁判制度の趣旨に照らし著しく相当性を欠くとはいえないとして棄却したため、被告が上告した。
事件番号: 平成7(オ)160 / 裁判年月日: 平成11年4月22日 / 結論: その他
甲と乙とが乗車中の自動二輪車の交通事故により死亡した甲の相続人が,捜査機関が甲を運転者と認定したことを知りながら,乙を運転者と主張して乙に対して損害賠償請求訴訟を提起した場合であっても,右主張に沿う事故直前の目撃者らの供述があり,現場の状況,自動二輪車の損傷状況などの客観的証拠からは運転者を特定することが必ずしも容易で…
あてはめ
原告代表者は、自ら小切手の振出し等を被告に指示し、現金の多くを受領していたのであるから、本訴請求はそのほとんどが事実的根拠を欠く。また、原告代表者は自ら行った事実と相反する事実に基づき被告の横領を主張しているのであるから、記憶違いや通常人にもあり得る思い違い等の事情がない限り、事実的根拠の欠如を知っていたか、容易に知り得た蓋然性が高い。加えて、本訴に先立つ告訴での不当な逮捕・勾留や、多額の請求金額という経緯を考慮すれば、裁判制度の趣旨目的に照らし著しく相当性を欠くというべきである。
結論
本訴の提起が不法行為を構成する余地がある。原審が記憶違い等の有無を審理せずに不法行為の成立を否定した点には、法令の違反がある。よって、原判決の反訴棄却部分を破棄し、差し戻す。
実務上の射程
不当提訴の不法行為該当性に関するリーディングケース(最判昭63.1.26)の判断枠組みを維持しつつ、提訴者の主観的態様の認定において「自らの過去の言動と客観的に矛盾する提訴」が有力な推認資料となることを示した。答案上は、まず厳格な規範(著しく相当性を欠く場合)を明示した上で、あてはめにおいて提訴事実と客観的事実の乖離の程度や、提訴者の認識可能性を具体的に検討する際の指標として用いる。
事件番号: 平成20(受)1427 / 裁判年月日: 平成21年10月23日 / 結論: その他
特別養護老人ホームの入所者に対して虐待行為が行われている旨の新聞記事が同施設の職員からの情報提供等を端緒として掲載されたことにつき,同施設を設置経営する法人が,虐待行為につき複数の目撃供述等が存在していたにもかかわらず,虐待行為はなく上記の情報は虚偽であるとして同職員に対し損害賠償請求訴訟を提起した場合であっても,(1…
事件番号: 平成12(受)67 / 裁判年月日: 平成13年6月11日 / 結論: 破棄差戻
衣料品の卸売業者と小売業者との間における周知性のある他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用した商品の売買契約は,当事者がそのような商品であることを互いに十分に認識しながら,あえてこれを消費者の購買のルートに乗せ,他人の真正な商品であると誤信させるなどして大量に販売して利益をあげようと企て,この目的を達成するために継…
事件番号: 昭和56(オ)767 / 裁判年月日: 昭和57年10月19日 / 結論: 棄却
民法七二四条所定の三年の時効期間の計算においては、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知つた時が午前零時でない限り、時効期間の初日を算入すべきではない。
事件番号: 平成9(オ)411 / 裁判年月日: 平成11年10月26日 / 結論: その他
名誉毀損の行為者において刑事第一審の判決を資料としてその認定事実と同一性のある事実を真実と信じて摘示した場合には、特段の事情がない限り、摘示した事実を真実と信ずるについて相当の理由がある。