貸金業を営む株式会社の従業員が会社の貸金の原資に充てると欺罔して第三者から金員を詐取した行為が会社の事業の執行についてされたものであるというためには,貸金の原資の調達が使用者である会社の事業の範囲に属するというだけでなく,これが客観的,外形的にみて,被用者である当該従業員が担当する職務の範囲に属するものでなければならない。
貸金業を営む株式会社の従業員が会社の貸金の原資に充てると欺罔して金員を詐取した行為が会社の事業の執行についてされたというための要件
民法715条
判旨
民法715条1項の「事業の執行について」の該当性は、単に行為が使用者の事業の範囲に属するだけでなく、客観的・外形的にみて被用者の担当する職務の範囲に属すると認められる必要がある。
問題の所在(論点)
民法715条1項の「事業の執行について」の意義。特に、被用者の行為が使用者の事業目的の範囲内であっても、当該被用者の具体的職務の範囲外である場合に、同要件を充たすか。
規範
民法715条1項の「事業の執行について」とは、被用者の職務権限内の行為のみならず、客観的・外形的にみて、被用者の職務の範囲に属すると認められる行為をも含む。複数の被用者に職務を分掌させている組織において、ある行為が同要件を充たすためには、当該行為が使用者の事業の範囲に属するのみでは足りず、客観的・外形的にみて、当該被用者が担当する職務の範囲に属することを要する。
重要事実
貸金業者である被告の従業員Aは、被告から横領した金の穴埋めをする意図を隠し、原告に対し「余剰資金を被告に運用させてほしい」と欺罔して合計3100万円を交付させた(本件欺罔行為)。Aはパソコンで作成した預り証を交付したが、その多くには会社印がなく、Aが個人名を自署・押印しており、一部にはAの母の連絡先が併記されていた。原告は民法715条に基づき被告に損害賠償を請求したが、Aの具体的な担当職務の内容や資金調達に関する権限については立証されなかった。
あてはめ
本件では、貸金業を営む被告にとって「貸金の原資を調達すること」自体は事業の範囲に属する。しかし、Aが担当する職務の内容、資金調達に関する職務権限、および当該職務と本件欺罔行為との関連性について、原告は何ら主張立証を行っていない。したがって、客観的・外形的にみて、本件欺罔行為がAの担当する職務の範囲に属するとみる余地はない。預り証に会社印がなく個人署名がなされていた等の外観に照らしても、職務の範囲内とみることは困難である。
結論
本件欺罔行為は「事業の執行について」されたものとはいえず、被告は民法715条に基づく損害賠償責任を負わない。
実務上の射程
使用者が大規模な組織であり職務分掌がなされている場合、事業目的の範囲内であるという抽象的な事実だけでは足りず、当該被用者の個別的な職務権限の外形を重視する。答案では「外形標準説」を採りつつ、その検討対象を「事業の範囲」から「被用者の職務範囲」へと絞り込む際に活用すべき判例である。
事件番号: 昭和41(オ)721 / 裁判年月日: 昭和42年6月8日 / 結論: 棄却
預金係として定期預金証書の作成について密接な関連がある職務に従事している信用金庫の職員が定期預金証書を持ち出して、得意先係である他の職員に交付し、同人が右用紙を利用して定期預金証書を偽造し、その偽造にかかる証書を真正なものと信じて金銭を貸与した第三者が損害をこうむつた等原判決の確定した事実関係(原判決理由参照)のもとに…