一 候補者の父の名に合致する記載のある投票でも、右父の名は代々襲名されたもので、現に候補者の家の家号として取り扱われ、候補者自身の通称とも認められるときは、これを右候補者に宛てられた有効投票と解すべきである。 二 赤のマヂツクインキで候補者の氏名を記載した投票は無効でない。
一 候補者の父の名に合致する記載のある投票を右候補者の得票と認めた事例 二 赤のマヂツクインキで記載された投票の効力
公職選挙法68条,公職選挙法46条
判旨
公職選挙法上の有効投票の判定において、候補者の氏名の一部や通称に類似する記載は、諸般の事情を考慮して当該候補者への投票と合理的に推認できる限り有効とされる。また、記号等の記載があっても、直ちに特定の選挙人を識別させる目的(他事記載)と断じられない場合は無効とならない。
問題の所在(論点)
1. 候補者の氏名と一致しない記載(「甚四郎」「タカ」「アシ乙」等)がある投票について、公職選挙法68条1項5号(何人を記載したか確認し難いもの)に該当せず有効といえるか。 2. 赤マジックの使用等の特異な記載が、同法68条1項4号(他事記載)として無効事由に該当するか。
規範
1. 候補者の氏名等の記載が、客観的事実や諸般の事情を総合考慮し、特定の候補者を指そうとしたものと合理的に推認・判定できる場合には、当該候補者への有効投票として扱うべきである。 2. 投票用紙に候補者の氏名以外の事項を記載した投票(他事記載)であっても、それが「特定の選挙人が投票したことを他に知らせる目的」でなされたと断定できない限り、直ちに無効とはされない(公職選挙法68条1項5号参照)。
重要事実
本件選挙において、以下の投票の効力が争われた。(1)候補者「高B正明」に対し、「甚四郎」や「タカ」と記載された投票、および赤のマジックインキを用いて「高B壬明」と記載された投票。(2)候補者「嵐田D」に対し、「アシ乙」や「シバダ」と記載された投票。原審は(1)を有効、(2)を無効と判断し、上告人がその妥当性を争った。
事件番号: 昭和40(行ツ)13 / 裁判年月日: 昭和40年5月20日 / 結論: 棄却
一 候補者に本田D及び木場田Eがある場合に、「木田」と記載された投票は、後者の姓の脱字とみるより前者の姓の字画の遺脱とみて、前者の得票と解するのを相当とする。 二 候補者本田Dが一部の選挙人から「ポンダ先生」または「ポンダさん」と愛称されている事実の認められるときは、「ポンダ」と記載された投票を同候補者の得票と解するを…
あてはめ
1. 被上告人(高B正明)への投票について、「甚四郎」や「タカ」という記載は、原審が認定した諸事実(通称や呼称等)に照らせば、同候補者を指すものと判定するのが相当である。一方、嵐田候補への「アシ乙」「シバダ」という記載は、客観的に同候補者の氏名(アラシダ)を記載しようとしたものとは推認しがたく、何人を記載したか確認し難いものとして無効とされる。 2. 赤マジックを用いた「高B壬明」の記載については、その外形のみから直ちに「特定の選挙人が投票したことを他に知らせる目的(記号の付与等)」があったと断定することはできないため、他事記載による無効には当たらない。
結論
「甚四郎」「タカ」および赤マジックによる記載は、高B正明候補への有効投票と認められる。他方、「アシ乙」「シバダ」は候補者の特定が困難であり無効である。よって上告棄却。
実務上の射程
選挙無効訴訟や当選無効訴訟における投票の効力判定(有効投票の混入・無効投票の算入)の判断基準として機能する。特に、他事記載(68条1項4号)の解釈において、単なる目立つ記載があるだけでは足りず、「識別目的」の有無を厳格に判断する実務を支持するものである。
事件番号: 昭和50(行ツ)105 / 裁判年月日: 昭和51年6月30日 / 結論: 破棄自判
(省略)
事件番号: 昭和45(行ツ)52 / 裁判年月日: 昭和45年10月23日 / 結論: 破棄差戻
候補者中にD英実とE英七とがある場合に、D英七と記載された投票は、D英実に対する有効投票と認めるべきである。
事件番号: 昭和49(行ツ)53 / 裁判年月日: 昭和49年12月23日 / 結論: 破棄自判
候補者中に藤本俊夫と藤本利雄とがある場合に、右両者は、互いに混同を避けるため、選挙運動において、前者は「藤本とし夫」と記載するよう、後者は「ふじもと利お」と記載するよう、それぞれその氏名の表示方法を選挙人に鋭意宣伝し、その効果は投票結果にも相当にあらわれていたなど判示のような事情があるときは、「藤本よし夫」と記載された…
事件番号: 昭和55(行ツ)162 / 裁判年月日: 昭和57年1月19日 / 結論: 破棄自判
候補者中にD竹次郎、E武雄及びF健義がある場合に、「タケ」又は「たげ」と記載された投票に公職選挙法六八条の二の規定を適用し、これを右三名の得票に按分加算することはできない。