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町長選挙における投票の効力の判定事例
公職選挙法67条,公職選挙法68条
判旨
公職選挙法上の投票の有効性について、投票者の意思が客観的に推認できる場合は、特定の候補者に対する有効投票として扱うべきである。氏名に一部誤記や略称がある場合でも、他の候補者と混同するおそれがなく、本人を指し示す意図が認められれば、これを有効と解するのが相当である。
問題の所在(論点)
公職選挙法に基づく自書式の投票において、候補者の氏名の略称や一部の誤記、あるいは名字のみの記載がある場合に、これを特定の候補者に対する有効投票として認めることができるか。
規範
投票の有効性は、公職選挙法の趣旨に照らし、選挙人の自由な意思を最大限尊重すべきである。したがって、候補者の氏名の記載に多少の誤記、略称、あるいは一部の脱落があっても、被選挙人の決定、混同の回避、他事記載の禁止等の目的に反しない限り、客観的に特定の候補者を指すものと合理的に推認できるときは、その候補者への有効投票と解する。
重要事実
衆議院議員選挙(小選挙区)において、候補者「つじもと清美」に対し、「つじもと」、「つじ」、「つじもときよみ(の一部誤記)」、「きよみ」等の記載がある投票がなされた。原審は、これらの記載が不分明であることや、名字のみでは特定の候補者を表示したものとは断定できないこと等を理由に、無効票として扱った。これに対し、上告人が有効性を争った事案である。
事件番号: 昭和30(オ)541 / 裁判年月日: 昭和30年11月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】当選の効力を争う訴訟において、選挙無効の事由を請求原因として主張することは本来許されないが、原審が事実上の判断を示している場合には、直ちに判決に影響を及ぼす法令違背とはならない。 第1 事案の概要:上告人は、当選の効力を争う訴訟(当選無効訴訟)を提起したが、その中で選挙自体の無効事由を請求原因とし…
あてはめ
「つじもと」等の記載について、当該選挙区内に同姓の候補者が存在せず、かつ「つじもと」という名称が広く一般に当該候補者を指すものとして定着している事実があるならば、客観的に特定の候補者を指すものと推認できる。また、「つ」を「じ」に訂正した跡がある等の軽微な誤記についても、反対の意思や不真面目な意図が認められない限り、選挙人の真意を汲み取るべきである。原審は、混同の具体的可能性や選挙人の主観的意図を慎重に判断せず、形式的に無効とした点に法の解釈を誤った違法がある。
結論
原判決を破棄し、特定の候補者と客観的に推認できる投票については有効票として扱うべきである。
実務上の射程
選挙無効訴訟や当選無効訴訟において、疑問票の有効性を判断する際のリーディングケースである。「客観的な推認可能性」を基準としつつ、同姓候補者の有無や候補者の知名度といった個別具体的状況を考慮する枠組みとして活用される。
事件番号: 昭和40(行ツ)13 / 裁判年月日: 昭和40年5月20日 / 結論: 棄却
一 候補者に本田D及び木場田Eがある場合に、「木田」と記載された投票は、後者の姓の脱字とみるより前者の姓の字画の遺脱とみて、前者の得票と解するのを相当とする。 二 候補者本田Dが一部の選挙人から「ポンダ先生」または「ポンダさん」と愛称されている事実の認められるときは、「ポンダ」と記載された投票を同候補者の得票と解するを…
事件番号: 昭和41(行ツ)32 / 裁判年月日: 昭和41年11月22日 / 結論: 棄却
一 候補者の父の名に合致する記載のある投票でも、右父の名は代々襲名されたもので、現に候補者の家の家号として取り扱われ、候補者自身の通称とも認められるときは、これを右候補者に宛てられた有効投票と解すべきである。 二 赤のマヂツクインキで候補者の氏名を記載した投票は無効でない。
事件番号: 昭和45(行ツ)52 / 裁判年月日: 昭和45年10月23日 / 結論: 破棄差戻
候補者中にD英実とE英七とがある場合に、D英七と記載された投票は、D英実に対する有効投票と認めるべきである。
事件番号: 昭和35(オ)871 / 裁判年月日: 昭和35年12月2日 / 結論: 棄却
a組が候補者A久市が代表取締役である会社名であるとしても、他の候補者A道徳の氏名を明記しa組を附記した投票は右A久市に対する有効投票とはいえない。