一 候補者に本田D及び木場田Eがある場合に、「木田」と記載された投票は、後者の姓の脱字とみるより前者の姓の字画の遺脱とみて、前者の得票と解するのを相当とする。 二 候補者本田Dが一部の選挙人から「ポンダ先生」または「ポンダさん」と愛称されている事実の認められるときは、「ポンダ」と記載された投票を同候補者の得票と解するを妨げない。
一 候補者氏名の字画の遺脱と認められた投票の事例。 二 候補者の愛称の記載と認められた投票の事例。
公職選挙法68条
判旨
公職選挙法に基づく自書式の投票において、記載が不明確な投票であっても、記載文字の全体的考察により選挙人の投票意思がいかなる候補者にあるかを判断しうる限り、代表制民主主義の理念に照らし、有効投票として尊重すべきである。この認定は、候補者氏名等の文字・読み方、選挙人の教養程度、投票の記載体様等の具体的事実を総合して判断される。
問題の所在(論点)
公職選挙法における自書式投票の有効性判断の基準、および候補者名と合致しない記載(誤記・脱字・混同)がある投票の帰属認定の可否。
規範
現行の自書式投票制度においては、記載の誤字・脱字等の不明確な部分は避け難い。そこで、無効投票の規定に反しない限り、記載された文字の全体的考察により、当該選挙人がいかなる候補者に投票したかという意思を判断しうる場合は、投票意思を尊重し有効とすべきである。その際、①各候補者の氏名・通称等の文字や読み方、②選挙人一般の教養程度、③当該投票の記載体様等の具体的事情を総合して推認すべきである。
重要事実
本件選挙において、「木田」および「。本ンダ」という記載の投票の効力が争われた。本件選挙には「本田」という候補者は存在したが「木田」という姓の候補者は存在せず、近似する姓として「木場田」が存在した。また、一部の選挙人の間で本田候補を「ポンダ先生」等と呼ぶ愛称が存在していたという事実があった。
事件番号: 昭和41(行ツ)32 / 裁判年月日: 昭和41年11月22日 / 結論: 棄却
一 候補者の父の名に合致する記載のある投票でも、右父の名は代々襲名されたもので、現に候補者の家の家号として取り扱われ、候補者自身の通称とも認められるときは、これを右候補者に宛てられた有効投票と解すべきである。 二 赤のマヂツクインキで候補者の氏名を記載した投票は無効でない。
あてはめ
「木田」との記載については、運筆の稚拙さから文字を書き慣れない者の投票と推認され、本件では「木場田」の脱字とみるより「本田」の「本」の字の一画を遺脱したとみるのが自然であり、本田候補への投票と認められる。また、「。本ンダ」との記載については、漢字の「本」と片仮名の「ホ」を混同しつつ、半濁音符(。)を付して愛称である「ポンダ」と記載しようとしたものと推認でき、他事記載には当たらないため、本田候補への有効投票と認められる。
結論
本件各投票は、記載の全体的考察および具体的事実から本田候補に対する投票意思が認められるため、有効投票として同候補の得票と解するのが相当である。
実務上の射程
自書式投票の効力判断におけるリーディングケースであり、客観的な記載内容のみならず、字画の遺脱や通称・愛称の使用といった周辺事情を考慮して投票意思を合理的に探究すべきとする。司法試験においては、行政法(公選法上の効力争訟)や、事実認定の合理性が問われる場面での規範として活用できる。
事件番号: 昭和40(行ツ)39 / 裁判年月日: 昭和40年9月21日 / 結論: 棄却
一 「モリヤゲン」と記載された投票は、候補者守Bが「モリゲン」の通称を有する以上、他に候補者守屋Dがあり、また右Bの父で同じく「モリゲン」の通称を有する守Eに判示の事情が認められるとしても、これを候補者守Bの得票と認めるのが相当である。 二 候補者丹野Fが屋号を丹長と称し、「(記載内容は末尾添付)」をその記号として使用…
事件番号: 昭和40(行ツ)16 / 裁判年月日: 昭和40年6月18日 / 結論: 棄却
Dという姓を同じくし、武一、文三と名を異にする候補者のある場合に、「D文一」、「文一」「D文一(ブンイチ)」と記載された各投票は、帰属を決しがたい無効投票と解するのが相当である。
事件番号: 昭和45(行ツ)52 / 裁判年月日: 昭和45年10月23日 / 結論: 破棄差戻
候補者中にD英実とE英七とがある場合に、D英七と記載された投票は、D英実に対する有効投票と認めるべきである。