Dという姓を同じくし、武一、文三と名を異にする候補者のある場合に、「D文一」、「文一」「D文一(ブンイチ)」と記載された各投票は、帰属を決しがたい無効投票と解するのが相当である。
二名の候補者の名に類似する記載のある投票の効力。
公職選挙法68条
判旨
公職選挙法68条に基づく無効投票の判断において、特定の候補者への投票意思が明白に看取できない場合は、安易にその帰属を決定せず無効とすべきである。
問題の所在(論点)
同一の姓を持つ複数の候補者が存在する場合において、実在しない名の記載がある投票について、特定の候補者への投票意思が明白であるといえるか。また、帰属の判定が困難な場合に無効投票とすることの適否。
規範
公職選挙法67条(現行、効力判定の原則)は、記載に不備があっても特定の候補者に対する投票意思が明白に看取できる場合は有効とすべき旨を注意的に規定したものである。したがって、投票の記載からいずれの候補者を選挙したのかという投票意思自体が明確を欠くものについては、安易にその帰属を決定すべきではなく、同法68条(現行、無効投票)により無効と解すべきである。
重要事実
姓を同じくする「D武一」と「D文三」が立候補した選挙において、「D文一」「文一」「D文一」と記載された投票が計11票存在した。上告人は、名の頭文字である「文」の字に着目すれば「D文三」への投票であることは明らかであると主張し、原審がこれらを無効投票とした判断の違法を訴えた。
事件番号: 平成4(行ツ)175 / 裁判年月日: 平成5年2月18日 / 結論: 棄却
候補者に大場D夫と小林D宏とがある場合に、「大場D宏」と記載された投票は、大場D夫に対する有効投票と認めるべきである。
あてはめ
本件の「文一」という記載は、発音面で見れば「文三」と音感が異なるため「文三」の誤記と断定できず、字形面で見れば「武一」の「武」を「文」と誤記した可能性も否定できない。いずれの候補者の名を誤記したのか、その可能性の強弱をもって帰属を決定することは困難である。このように投票意思が明確を欠く以上、特定の候補者への投票意思が明白に看取できるとはいえない。
結論
本件投票はいずれの候補者を記載したか確認しがたく、無効投票(公職選挙法68条相当)と判断した原審の結論は正当である。
実務上の射程
自書式投票における誤記の有効・無効の限界を示す。複数の候補者に共通する要素(姓など)がある場合、誤記された文字がいずれの候補者とも結びつきうる不分明なものであるときは、無理に有効とせず無効と扱う実務指針となる。
事件番号: 昭和47(行ツ)24 / 裁判年月日: 昭和47年7月20日 / 結論: 破棄差戻
市議会議員選挙において候補者に中野光弘と白沢実とがある場合に、「中野実」「中の実」と記載された投票は、中野光弘候補が同じころ執行された県議会議員選挙に同じ政党の公認をうけて立候補した荒木実と共同して選挙活動をしていた事実があつても、中野光弘に対する有効投票と解することはできない。
事件番号: 昭和40(行ツ)39 / 裁判年月日: 昭和40年9月21日 / 結論: 棄却
一 「モリヤゲン」と記載された投票は、候補者守Bが「モリゲン」の通称を有する以上、他に候補者守屋Dがあり、また右Bの父で同じく「モリゲン」の通称を有する守Eに判示の事情が認められるとしても、これを候補者守Bの得票と認めるのが相当である。 二 候補者丹野Fが屋号を丹長と称し、「(記載内容は末尾添付)」をその記号として使用…
事件番号: 昭和40(行ツ)13 / 裁判年月日: 昭和40年5月20日 / 結論: 棄却
一 候補者に本田D及び木場田Eがある場合に、「木田」と記載された投票は、後者の姓の脱字とみるより前者の姓の字画の遺脱とみて、前者の得票と解するのを相当とする。 二 候補者本田Dが一部の選挙人から「ポンダ先生」または「ポンダさん」と愛称されている事実の認められるときは、「ポンダ」と記載された投票を同候補者の得票と解するを…
事件番号: 昭和39(行ツ)69 / 裁判年月日: 昭和40年2月9日 / 結論: 棄却
候補者D道男の長男でその地方において著名人であるD道太の氏名に合致する記載のある投票は、原判示の事情(原判決理由参照)のもとにおいては、無効と解すべきである。