候補者に大場D夫と小林D宏とがある場合に、「大場D宏」と記載された投票は、大場D夫に対する有効投票と認めるべきである。
候補者に大場D夫と小林D宏とがある場合に「大場D宏」と記載された投票の効力
公職選挙法68条
判旨
候補者の氏名に誤記がある投票であっても、他の候補者の氏名等との混同の可能性や記載の類似性を総合考慮し、特定の候補者に投票する意図が認められる場合は、公職選挙法上の有効投票と認められる。
問題の所在(論点)
候補者の氏名の一部に誤記がある投票(いわゆる混同・誤記投票)が、公職選挙法上の「候補者の氏名以外の事項を記載したもの」等として無効となるか、あるいは特定の候補者への有効投票として認められるかが問題となる。
規範
投票の効力判定(公職選挙法第68条第1項第5号参照)にあたっては、投票用紙に記載された氏名が候補者の氏名と完全に一致しなくとも、記載の音感・外観の類似性、及び投票所に掲示された候補者一覧表の並び順等の客観的状況に照らし、選挙人が特定の候補者に投票する意思をもって誤記したものと認められる場合には、当該候補者に対する有効投票と解すべきである。
重要事実
本件選挙には「大場D夫」と「小林D宏」が立候補しており、記載台の一覧表では両者の氏名が隣り合って掲示されていた。係争票には「大場D宏」および「大場Dひろ」との記載があった。これに対し、氏である「大場」は小林の氏「小林」と類似性がない一方で、「大場D夫」の氏名とは4文字中3文字までが合致しており、名の「宏(ひろ)」は「夫」と音感・外観が類似していた。
事件番号: 昭和40(行ツ)16 / 裁判年月日: 昭和40年6月18日 / 結論: 棄却
Dという姓を同じくし、武一、文三と名を異にする候補者のある場合に、「D文一」、「文一」「D文一(ブンイチ)」と記載された各投票は、帰属を決しがたい無効投票と解するのが相当である。
あてはめ
まず、氏名の一致度についてみると、「大場D宏」の記載は候補者大場D夫の氏名と上位3文字まで合致し、名の第2字が異なるにすぎない。次に、類似性について、誤記された「宏」と正答の「夫」は音感・外観において類似している。さらに、記載台では「大場D夫」の左隣に「小林D宏」が並んで掲示されていたという状況から、選挙人が大場への投票を意図しつつ、隣の候補者の名の一部を混同して誤記したと推認される。他方で、「小林」という氏との類似性はないため、小林への投票とは解しがたい。したがって、「大場Dひろ」の記載も含め、これらは大場D夫に対する有効投票といえる。
結論
「大場D宏」および「大場Dひろ」と記載された投票は、いずれも候補者大場D夫に対する有効投票と認めるのが相当である。
実務上の射程
自書式投票制度における選挙人の真意を最大限尊重する「有効投票の合目的的確定」という考え方を示すものである。答案上は、記載の類似性のみならず、投票所の掲示状況といった「外形的・客観的事実」から選挙人の主観的意図を合理的に推認するプロセスが重要となる。
事件番号: 昭和35(オ)711 / 裁判年月日: 昭和35年10月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】投票用紙に候補者の氏名のほか「江」という敬称を付す記載は、公職選挙法68条5号の他事記載に該当し無効である。一方で、氏名の誤記や他候補者の氏名との混同がある場合でも、他候補者の氏名等と比較して特定の候補者に対する投票意思が認められれば有効となる。 第1 事案の概要:村長選挙の効力に関する訴訟におい…
事件番号: 昭和35(オ)493 / 裁判年月日: 昭和35年9月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法上の投票の効力判定において、候補者の氏名を正確に記載していない投票であっても、その記載内容から特定の候補者を指すと客観的に認められる場合には、当該候補者に対する有効投票として認められる。 第1 事案の概要:村議会議員選挙において、被上告人(候補者)に対するものと考えられる投票の中に、「D…
事件番号: 昭和35(オ)442 / 裁判年月日: 昭和35年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】選挙人の意思を可能な限り尊重し、記載から特定の候補者を選ぶ意思が確認できる場合は有効とすべきであるが、同一の氏を称する候補者が複数存在する状況下で、記載された名が特定の候補者のものと認められず、かつ他候補者との区別が不明な投票は、無効と解するのが相当である。 第1 事案の概要:本件選挙には、「D」…
事件番号: 昭和40(行ツ)39 / 裁判年月日: 昭和40年9月21日 / 結論: 棄却
一 「モリヤゲン」と記載された投票は、候補者守Bが「モリゲン」の通称を有する以上、他に候補者守屋Dがあり、また右Bの父で同じく「モリゲン」の通称を有する守Eに判示の事情が認められるとしても、これを候補者守Bの得票と認めるのが相当である。 二 候補者丹野Fが屋号を丹長と称し、「(記載内容は末尾添付)」をその記号として使用…