判旨
投票用紙に候補者の氏名のほか「江」という敬称を付す記載は、公職選挙法68条5号の他事記載に該当し無効である。一方で、氏名の誤記や他候補者の氏名との混同がある場合でも、他候補者の氏名等と比較して特定の候補者に対する投票意思が認められれば有効となる。
問題の所在(論点)
公職選挙法68条5号が規定する「他事記載」による無効の範囲、および誤記がある投票が特定の候補者に対する有効投票として認められるための判断枠組みが問題となる。
規範
投票の有効・無効の判断にあたっては、公職選挙法68条に基づき、記載内容が特定の候補者を指す意思を認めるに足りるか、および同条5号の「他事記載」に該当しないかを基準とする。特に氏名以外の文字の記載は、原則として他事記載として無効原因となる。また、氏名の誤記については、字形の類似性や他の候補者の氏名との比較考量を通じて、客観的に特定の候補者に対する投票意思が推認できる場合には有効と解すべきである。
重要事実
村長選挙の効力に関する訴訟において、以下の投票の有効性が争われた。(1)「Aさん江」と記載された票、(2)候補者「C幸夫」に対し「C幸太」と記載された票、(3)同じく「C幸夫」に対し「Cとしを」「C重雄」「C重男」と記載された票。なお、他の候補者には「C東太郎」「D重雄」「E俊雄」が存在していた。
あてはめ
(1)「Aさん江」の「江」の記載は、候補者の氏名のほかに他事を記載したものとして、公職選挙法68条5号により無効である。(2)「C幸太」については、「太」と「夫」は字形が極めて類似しており、候補者C幸夫の氏名の末尾を誤記したものと認められるため、同人への有効投票となる。(3)「Cとしを」「C重雄」「C重男」については、他の候補者であるC東太郎、D重雄、E俊雄の氏名と比較検討しても、なおC幸夫の氏名に最も類似しており、客観的にC幸夫へ投票する意思をもって記載されたものと認められるため、有効である。
結論
敬称等の付記は他事記載として無効となるが、字形が類似する誤記や、他の候補者と比較して特定の候補者への投票意思が合理的に推認できる記載については、有効投票として扱われる。
事件番号: 昭和35(オ)493 / 裁判年月日: 昭和35年9月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法上の投票の効力判定において、候補者の氏名を正確に記載していない投票であっても、その記載内容から特定の候補者を指すと客観的に認められる場合には、当該候補者に対する有効投票として認められる。 第1 事案の概要:村議会議員選挙において、被上告人(候補者)に対するものと考えられる投票の中に、「D…
実務上の射程
自書式投票制度における「他事記載」と「誤記」の境界を示す。答案上では、敬称等の付記が厳格に無効とされる一方で、氏名の誤記については、他の候補者との混同の可能性を具体的に検討しつつ、投票者の真意を可能な限り尊重する(有効投票を維持する)という二段階の判断手法として活用できる。
事件番号: 昭和35(オ)442 / 裁判年月日: 昭和35年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】選挙人の意思を可能な限り尊重し、記載から特定の候補者を選ぶ意思が確認できる場合は有効とすべきであるが、同一の氏を称する候補者が複数存在する状況下で、記載された名が特定の候補者のものと認められず、かつ他候補者との区別が不明な投票は、無効と解するのが相当である。 第1 事案の概要:本件選挙には、「D」…
事件番号: 昭和40(行ツ)39 / 裁判年月日: 昭和40年9月21日 / 結論: 棄却
一 「モリヤゲン」と記載された投票は、候補者守Bが「モリゲン」の通称を有する以上、他に候補者守屋Dがあり、また右Bの父で同じく「モリゲン」の通称を有する守Eに判示の事情が認められるとしても、これを候補者守Bの得票と認めるのが相当である。 二 候補者丹野Fが屋号を丹長と称し、「(記載内容は末尾添付)」をその記号として使用…
事件番号: 昭和48(行ツ)110 / 裁判年月日: 昭和49年3月22日 / 結論: 棄却
候補者の氏名の下に「御中」と付記した投票は、公職選挙法六八条五号のいわゆる他事記載あるものとして無効である。
事件番号: 昭和35(オ)871 / 裁判年月日: 昭和35年12月2日 / 結論: 棄却
a組が候補者A久市が代表取締役である会社名であるとしても、他の候補者A道徳の氏名を明記しa組を附記した投票は右A久市に対する有効投票とはいえない。