a組が候補者A久市が代表取締役である会社名であるとしても、他の候補者A道徳の氏名を明記しa組を附記した投票は右A久市に対する有効投票とはいえない。
候補者の代表取締役である会社名を附記し同一姓の他の候補者の氏名を記載した投票の効力。
公職選挙法68条本文,公職選挙法68条5号,公職選挙法68条7号
判旨
特定の候補者の氏名が明確に記載されている投票において、他の候補者に関連する肩書き等が附記されていたとしても、記載された氏名の本人が現に候補者として存在する以上、他者への有効投票とは認められない。
問題の所在(論点)
公職選挙法68条等に基づき、ある候補者の氏名が明確に記載されている一方で、別の候補者を想起させる職業や所属(附記)がある場合、投票者の意思をどのように解釈して有効性を判断すべきか。
規範
自書式投票の有効性は、公職選挙法67条の趣旨に基づき、投票者の合理的な意思を合理的に推認して判断すべきであるが、現実に存在する特定の候補者のフルネームが明確に記載されている場合には、特段の事情がない限り、記載された氏名の候補者に対する投票と解するのが相当である。
重要事実
村長選挙において、「A道徳/a組」と記載された投票があった。候補者にはA久市(上告人)とA道徳の双方が存在した。「a組」はA久市が代表取締役を務める会社の名称であったが、投票には「A道徳」という別の候補者の氏名が正確に記載されていた。上告人は、a組の附記があることから、当該投票は自分(A久市)に対する有効投票であると主張した。
事件番号: 昭和35(オ)711 / 裁判年月日: 昭和35年10月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】投票用紙に候補者の氏名のほか「江」という敬称を付す記載は、公職選挙法68条5号の他事記載に該当し無効である。一方で、氏名の誤記や他候補者の氏名との混同がある場合でも、他候補者の氏名等と比較して特定の候補者に対する投票意思が認められれば有効となる。 第1 事案の概要:村長選挙の効力に関する訴訟におい…
あてはめ
本件投票には「A道徳」という現存する候補者の氏名が明確に記載されている。附記された「a組」が上告人(A久市)に関連する名称であったとしても、氏名記載自体が他候補者と完全に一致している以上、客観的にみて「A道徳」への投票としての明確性を備えている。したがって、附記の存在を理由に、氏名記載と異なる上告人への投票と認定することは、客観的な記載内容から逸脱するものであり認められない。
結論
当該投票は上告人(A久市)に対する有効投票とはいえず、無効(または記載された候補者の有効投票)とした原審の判断は正当である。
実務上の射程
記名された氏名が候補者名と完全に一致する場合、他者を示すような附記があっても氏名記載の明確性が優先されることを示した。反対意見は「職業」の追記が真意を推測する有力な資料になると説くが、法廷意見は客観的な氏名表示を重視する立場を採っており、答案上も「記載の明確性」を重視する文脈で使用すべきである。
事件番号: 昭和35(オ)493 / 裁判年月日: 昭和35年9月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法上の投票の効力判定において、候補者の氏名を正確に記載していない投票であっても、その記載内容から特定の候補者を指すと客観的に認められる場合には、当該候補者に対する有効投票として認められる。 第1 事案の概要:村議会議員選挙において、被上告人(候補者)に対するものと考えられる投票の中に、「D…
事件番号: 昭和35(オ)442 / 裁判年月日: 昭和35年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】選挙人の意思を可能な限り尊重し、記載から特定の候補者を選ぶ意思が確認できる場合は有効とすべきであるが、同一の氏を称する候補者が複数存在する状況下で、記載された名が特定の候補者のものと認められず、かつ他候補者との区別が不明な投票は、無効と解するのが相当である。 第1 事案の概要:本件選挙には、「D」…
事件番号: 昭和31(オ)1024 / 裁判年月日: 昭和32年9月20日 / 結論: 破棄自判
候補者中に石井若三郎と石川重郎とがある場合に、石川若三郎と記載された投票は石井若三郎に対する有効投票と認めるべきである。
事件番号: 昭和30(オ)985 / 裁判年月日: 昭和31年2月3日 / 結論: 棄却
藤盛喜一なる者が実在していても、諸般の事情から選挙人が同人に投票する意思をもつて記載したものと認められない場合は、「フケモリキ一」、「フヂモリキイツ」と記載された各投票は、候補者藤盛喜一郎に対する有効投票と認めるのが相当である。