藤盛喜一なる者が実在していても、諸般の事情から選挙人が同人に投票する意思をもつて記載したものと認められない場合は、「フケモリキ一」、「フヂモリキイツ」と記載された各投票は、候補者藤盛喜一郎に対する有効投票と認めるのが相当である。
藤盛喜一なる者が実在している場合に「フケモリキ一」、「フジモリキイツ」と記載された各投票を候補者藤盛喜一郎に対する有効投票と認めた例
公職選挙法67条,公職選挙法68条本分2号
判旨
他人の氏名の一部を自らの氏名と組み合わせて記載した投票であっても、当該候補者に対する有効投票として認めるべき特段の事情がない限り、有効な投票とは認められない。
問題の所在(論点)
候補者名の一部に他人の氏名を組み合わせて記載した投票が、公職選挙法上の有効投票(自書式投票の要件)として認められるか。
規範
公職選挙法上の自書式投票において、候補者の氏名を記載するに際し、他人の氏名と混同を生じさせる記載や、候補者以外の者の氏名を併記した投票は、当該候補者に対する有効な投票と認めるべき特段の事情がない限り、無効と解すべきである。
重要事実
投票用紙の氏名欄に、候補者の氏名の一部(「昭」)と、他人の氏名(「一」)を組み合わせた「昭一」という記載がなされていた。本件候補者は「昭」という文字を氏名に含んでいたが、他人の氏名に相当する「一」を付加した記載がなされていた事案である。
事件番号: 昭和35(オ)871 / 裁判年月日: 昭和35年12月2日 / 結論: 棄却
a組が候補者A久市が代表取締役である会社名であるとしても、他の候補者A道徳の氏名を明記しa組を附記した投票は右A久市に対する有効投票とはいえない。
あてはめ
原審の認定によれば、本件投票に記載された「昭一」のうち「一」の部分は他人の氏名に相当するものである。候補者の氏名の一部である「昭」が含まれているとしても、他人の氏名を併記したのと同様の状態にあり、客観的に見て特定の候補者を一義的に指し示したものとは認めがたい。したがって、当該候補者に対する有効な投票と認めるに足りる特段の事情は存在しないと判断される。
結論
本件投票は有効な投票とは認められず、無効とした原判決は正当である。
実務上の射程
記号等の他事記載(公選法68条1項5号)や候補者以外の氏名記載(同項4号)に関する判断枠組みとして活用できる。有効投票の範囲を画定する際の厳格な解釈を示す一例となる。
事件番号: 昭和31(オ)734 / 裁判年月日: 昭和31年10月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法上の自書式投票において、候補者の氏名の一部に誤記がある場合であっても、全候補者の氏名との照合により特定の候補者に対する投票の意思が客観的に認められるときは、当該投票は有効である。 第1 事案の概要:本件選挙において、ある投票用紙に記載された氏名の「氏」は「D」であり、「名」の二字のうち一…
事件番号: 昭和33(オ)359 / 裁判年月日: 昭和33年9月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】選挙管理委員会等の公的機関が届出を受理する際、提出された書類に明らかな不備や不審点がある場合には、形式的審査義務を尽くすべきであり、これを怠った受理行為は違法となる。本件では、他人の印鑑を流用した偽造の立候補辞退届を受理した点に、形式的審査義務の懈怠が認められた。 第1 事案の概要:訴外Dは、選挙…
事件番号: 昭和35(オ)711 / 裁判年月日: 昭和35年10月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】投票用紙に候補者の氏名のほか「江」という敬称を付す記載は、公職選挙法68条5号の他事記載に該当し無効である。一方で、氏名の誤記や他候補者の氏名との混同がある場合でも、他候補者の氏名等と比較して特定の候補者に対する投票意思が認められれば有効となる。 第1 事案の概要:村長選挙の効力に関する訴訟におい…
事件番号: 昭和31(オ)1024 / 裁判年月日: 昭和32年9月20日 / 結論: 破棄自判
候補者中に石井若三郎と石川重郎とがある場合に、石川若三郎と記載された投票は石井若三郎に対する有効投票と認めるべきである。