判旨
公職選挙法上の自書式投票において、候補者の氏名の一部に誤記がある場合であっても、全候補者の氏名との照合により特定の候補者に対する投票の意思が客観的に認められるときは、当該投票は有効である。
問題の所在(論点)
公職選挙法第68条第1項第1号(現行)等に基づき、候補者の氏名を正確に自書していない投票が、特定の候補者への有効投票として認められるか。特に、名の誤記がある場合に特定の候補者に対する投票の意思表示として認められるための要件が問題となる。
規範
投票の有効性は、投票用紙の記載内容を全候補者の氏名と照合し、字形および発音の類似性等を総合的に考慮して、特定の候補者に対する選挙人の投票意思が客観的に表示されているか否かによって判断すべきである。
重要事実
本件選挙において、ある投票用紙に記載された氏名の「氏」は「D」であり、「名」の二字のうち一字が「樹」の誤記と判読できる状態であった。当時、D姓の候補者は3名存在しており、そのうち1名が「D新樹」であった。
あてはめ
本件投票の記載は、全候補者の氏名と照合すると、氏は「D」であることが明確である。また、名の記載については、二字のうち一字に誤記が含まれるものの、字形および発音の観点から「樹」の誤記であると判読することが可能である。そうであれば、D姓の候補者3名のうち「D新樹」を指していることは客観的に明らかであり、選挙人の投票意思が適法に表示されていると評価できる。
結論
本件投票は「D新樹」に対する有効な投票と認められる。
実務上の射程
自書式投票における「無効投票」の判定に関するリーディングケース。記載の一部に誤脱や誤記があっても、他候補者との混同の恐れがなく、客観的に特定の候補者を指すと識別できれば有効(有効投票の最大化)とする実務上の指針となる。
事件番号: 昭和31(オ)260 / 裁判年月日: 昭和32年3月28日 / 結論: 棄却
候補者にB和夫とD一男とがある場合に「B一男」と記載された投票は、B和夫に対する有効投票と解するを相当とする。
事件番号: 昭和31(オ)1024 / 裁判年月日: 昭和32年9月20日 / 結論: 破棄自判
候補者中に石井若三郎と石川重郎とがある場合に、石川若三郎と記載された投票は石井若三郎に対する有効投票と認めるべきである。
事件番号: 昭和35(オ)711 / 裁判年月日: 昭和35年10月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】投票用紙に候補者の氏名のほか「江」という敬称を付す記載は、公職選挙法68条5号の他事記載に該当し無効である。一方で、氏名の誤記や他候補者の氏名との混同がある場合でも、他候補者の氏名等と比較して特定の候補者に対する投票意思が認められれば有効となる。 第1 事案の概要:村長選挙の効力に関する訴訟におい…
事件番号: 昭和35(オ)871 / 裁判年月日: 昭和35年12月2日 / 結論: 棄却
a組が候補者A久市が代表取締役である会社名であるとしても、他の候補者A道徳の氏名を明記しa組を附記した投票は右A久市に対する有効投票とはいえない。