判旨
投票用紙に付された記号が習慣上の句点と認められる場合、公職選挙法68条5号の他事記載には当たらない。また、氏名の誤記が明白な場合は有効投票として認められる。
問題の所在(論点)
公職選挙法に基づき、(1)文字と認められない記載や判別不能な記載の効力、(2)投票用紙に付された「・」などの記号が「他事記載」として無効になるか、(3)氏名の誤記がどの程度であれば有効と認められるかが論点となる。
規範
投票の効力判定において、氏名以外の記載(他事記載)がなされている場合でも、その位置、形状、筆勢等から見て「習慣上の句点」と認められるときは、公職選挙法68条5号(現行法準用)の無効事由には当たらない。また、氏名の記載に誤りがあっても、客観的に特定の候補者を指すことが明らかであれば、有効な投票として扱う。
重要事実
村議会議員選挙において、複数の投票の有効性が争われた。具体的には、(1)文字と認識できない記載のある投票、(2)候補者名と異なる「トシ」等の記載がある投票、(3)氏名の後に「・」の記号が付された投票、(4)候補者名「タニタ」を「クニタ」と誤記したと思われる投票の4票について、有効か無効かが問題となった。
あてはめ
まず、文字と認められない記載や、候補者名と合理的に関連づけられない記載は、上告人への有効投票とは認められない。次に、投票用紙に付された「・」については、その位置や形状から見て習慣上の句点と判断されるため、他事記載には該当せず有効である。最後に、「クニタ」という記載については、前後の事情や音韻の類似性等から「タニタ」の誤記と判断するのが相当であり、これも有効である。
結論
本件各投票の効力に関する原審の判断は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
選挙無効訴訟や当選無効訴訟において、いわゆる「疑問票」の効力判断の基準を示す。句点などの軽微な記号を形式的に他事記載として排除せず、投票者の真意(候補者特定の意図)を重視する柔軟な解釈を認めている点に実務上の意義がある。
事件番号: 昭和31(オ)646 / 裁判年月日: 昭和32年5月7日 / 結論: 棄却
Dと記載された投票は、候補者Aの氏名を誤記したものとは認められない。
事件番号: 昭和31(オ)734 / 裁判年月日: 昭和31年10月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法上の自書式投票において、候補者の氏名の一部に誤記がある場合であっても、全候補者の氏名との照合により特定の候補者に対する投票の意思が客観的に認められるときは、当該投票は有効である。 第1 事案の概要:本件選挙において、ある投票用紙に記載された氏名の「氏」は「D」であり、「名」の二字のうち一…