一 「オヤマ」と記載された投票の効力 二 「小山み」、「小山ミイ子」と記載された投票の効力
判旨
公職選挙法上の有効投票の判定において、候補者の氏名の誤記や通称による記載があっても、候補者の同一性を認識できる場合は有効と認められる。また、他事記載に該当するか否かは、意識的に記載されたものであるかによって判断され、抹消された記載は無効事由にあたらない。
問題の所在(論点)
法上の有効投票の判断基準、特に(1)氏名の誤記が許容される範囲、(2)通称による記載の有効性、(3)他事記載(法68条5号)の該当性判断が問題となった。
規範
公職選挙法(以下「法」)に基づく有効投票の判断にあたっては、投票された氏名の記載が候補者の氏名と完全に一致しなくとも、発音の類似性や周囲の状況から候補者の同一性が認められる場合は有効(誤記)と解する。法68条5号(現行法80条等)が規定する他事記載については、選挙人が意識的に候補者の氏名以外の事項を記載したと認められる場合に無効となるが、単なる誤記の抹消や意識的でない記載はこれに含まれない。また、氏名の代わりに通称が用いられた場合、必ずしも広範な公知性は必要とせず、一定の範囲で通用していれば足りる。
重要事実
村議会議員選挙において、候補者「小山直枝(読み:オヤマ)」に対し、「大山」という誤記や「みい子」「みいちゃん」といった幼少期からの通称での投票がなされた。また、投票用紙に余分な記載があるものや、記載が一旦抹消されたものも存在した。選挙において「大山」に類する他の候補者は存在せず、ポスターには「オヤマ」とルビが振られていた。
あてはめ
(1)「大」と「小」は反対概念だが「オ」の発音が共通し、他に適格な候補者が不在で、郵便物等の実績からも「大山」は「小山」の誤記として同一性が認められる。(2)出生時からの通称「みい子」等は、村全体への公知までは不要であり、特定の集落等で通用していれば候補者の特定として有効である。(3)余分な記載があっても、それが意識的に他事を記載したものと認められない限り無効とはならない。また、一度書かれた他事が抹消されている場合、それは他事記載には当たらない。
結論
本件各投票は有効であり、これらを有効とした原判決の判断は正当として、上告を棄却する。
実務上の射程
投票の有効・無効を争う選挙訴訟における基本判例である。答案上では、文字の正確性よりも「選挙人の真意(どの候補者に投じようとしたか)」を重視し、候補者の特定可能性から有効性を広く認める方向で活用する。特に、他事記載の「意識性」の要件や、通称の公知性の程度(限定的でよい)を論じる際に参照すべきである。
事件番号: 昭和37(オ)617 / 裁判年月日: 昭和37年8月30日 / 結論: 棄却
候補者中にD姓の者が一一名もあり、なかにD辰雄があつても「Dつねお」と記載された投票はD宗雄に対する投票と認めるべきである。