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町議会議員選挙の投票の効力が判断された事例
公職選挙法68条
判旨
公職選挙法における自書投票の有効性は、誤記があっても候補者のいずれを記載したか確認し得るか否かにより判断され、他事記載や候補者の混同が生じている場合は無効となる。
問題の所在(論点)
誤記のある投票や、複数の候補者に共通する一部の文字を含む記載、および氏名以外の文字が加わった投票(他事記載)について、公職選挙法上の有効性が認められるか。
規範
投票の有効性は、記載内容から合理的に候補者を特定できるか否かにより判断される。誤字や脱字があっても、発音や筆順の類似性から特定の候補者を指すと認められる場合は有効となる。一方で、複数の候補者に共通する名称のみが記載され特定の候補者を判別し難い場合や、候補者の氏名のほかに他事記載がある場合は、無効投票(公職選挙法68条1項)と解される。
重要事実
村議会議員選挙において、「ハタヨ」「ハダヨ」と記載された投票が候補者「渡部養蔵」に対する有効投票と認められたほか、「ワサベ」とされた投票も有効とされた。一方で、「ふじときん」と記載された投票については、候補者に「藤井金栄」と「斎藤金治」がいたこと、および「と」の文字が他事記載に当たるとされ、無効と判断されたため、その効力を巡り争われた。
あてはめ
1.「ハタヨ」「ハダヨ」は、「ハ」を「ワ」の誤記と認めれば「ワタベ(渡部)」と判読可能であり、候補者を特定できる。2.「ワサベ」も同様に「ワタベ」の誤記として首肯し得る。3.「ふじときん」については、苗字の一部(ふじ)と名の一部(きん)が含まれるが、他に「金」の字を持つ「斎藤金治」が存在するため、いずれを指すか確認し難い。また、「と」の文字は氏名以外の事項を記載したものとして他事記載に該当する。
結論
特定の候補者を判別し難いものや他事記載のある投票は無効であり、誤記があっても特定の候補者を指すと合理的に認められる投票は有効である。
実務上の射程
自書投票の有効性を判断する際の「候補者の特定可能性」と「他事記載の禁止」の具体的基準を示す。司法試験においては、行政法または憲法の参政権に関連し、投票の効力判定の裁量や基準の合理性を論ずる際の基礎となる判例である。
事件番号: 昭和28(オ)832 / 裁判年月日: 昭和29年6月15日 / 結論: 破棄自判
一 候補者氏名敬称の下に「に」を記載した投票は無効である。 二 村議会議員選挙で県議会議員選挙の投票用紙を用いた投票は、かりに右投票用紙が選挙事務従事者から交付されたものであつても、無効である。