一 候補者氏名敬称の下に「に」を記載した投票は無効である。 二 村議会議員選挙で県議会議員選挙の投票用紙を用いた投票は、かりに右投票用紙が選挙事務従事者から交付されたものであつても、無効である。
一 候補者氏名敬称の下に「に」と記載した投票の効力 二 村議会議員選挙で県議会議員選挙の投票用紙を用いた投票の効力
公職選挙法68条1項5号,公職選挙法68条1項1号
判旨
候補者氏名のほかに「に」等の文字を記載することは、敬称に附記されたものであっても公職選挙法68条1項5号の他事記載に該当し、当該投票は無効となる。また、選挙事務従事者から誤って交付されたものであっても、当該選挙の種類と異なる投票用紙を用いた投票は無効である。
問題の所在(論点)
1. 候補者氏名に「さんに」と付記された場合の「に」が、公職選挙法68条1項5号の「他事記載」に該当し無効となるか。 2. 選挙事務従事者が誤って交付した別種の選挙用投票用紙を用いた投票が、同法68条1項1号の「成規の用紙」による投票として有効となるか。
規範
1. 候補者氏名のほかに「へ」「〆」「呈」などの符号や文字を記載することは、原則として公職選挙法68条1項5号の「他事記載」に該当し、投票を無効とする。 2. 投票用紙の有効性(同法68条1項1号)については、たとえ選挙事務従事者から交付されたものであっても、当該選挙における成規の用紙でないものを用いた投票は有効とは認められない。
重要事実
村議会議員選挙において、「すエおさんに」と記載された投票1票の効力が争われた。原審は、当該「に」は敬称「さんに」の一部であり別個独立の有意な記入ではないとして有効とした。また、県議会議員の投票用紙が誤って交付され使用された投票についても、事務従事者からの交付であることを理由に有効性が争われた。これらの1票の合否が被上告人の当選資格(得票数逆転の有無)を左右する状況であった。
あてはめ
1. 氏名に付記された「に」について:過去の判例に照らせば、氏名以外の「へ」「〆」「呈」等の記載は他事記載にあたる。「さんに」という表現が世俗的な敬称として用いられるとしても、氏名以外の文字である「に」を切り離して有効と解することはできず、他事記載として無効とすべきである。 2. 投票用紙の適格について:本件村議会議員選挙において、県議会議員の投票用紙は「成規の用紙」とはいえない。交付の経緯が事務側の過失であったとしても、用紙自体の不適合という客観的事実は動かないため、有効とすることは許されない。
結論
「すエおさんに」の1票は他事記載として無効であり、別種の用紙による投票も無効である。これらを差し引くと被上告人の得票数は次点者より少数となるため、被上告人の訴願を棄却した裁決は適法であり、請求を棄却する。
実務上の射程
投票の有効・無効判定(有効投票の確定)に関する規範を示す。特に他事記載の判断において、記載された文字の主観的な意味(敬意の表現等)よりも、氏名以外の文字が付記されているという客観的事態を重視して厳格に解釈する実務の指針となる。
事件番号: 昭和31(オ)2 / 裁判年月日: 昭和31年4月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】投票用紙に付された記号が習慣上の句点と認められる場合、公職選挙法68条5号の他事記載には当たらない。また、氏名の誤記が明白な場合は有効投票として認められる。 第1 事案の概要:村議会議員選挙において、複数の投票の有効性が争われた。具体的には、(1)文字と認識できない記載のある投票、(2)候補者名と…