判旨
投票用紙に記載された氏名が候補者の名の誤記と認められない場合、同時期に実施された別の選挙の候補者名と一致するときは、当該候補者への有効投票とは認められない。
問題の所在(論点)
公職選挙法68条に基づき、候補者の名と明らかに異なる記載がなされた投票を、当該候補者に対する有効投票として受理できるか。
規範
投票の有効性は、投票用紙に記載された氏名が当該候補者の氏名として合理的に解釈できるか否か、すなわち真実その候補者に投票する意思をもって記載されたものと認められるかによって判断される(公職選挙法68条参照)。具体的には、記載された名称が候補者の氏名の単なる誤記と認められる範囲を超え、他者の氏名や別選挙の候補者名と合致する場合には、当該投票を候補者への有効投票と認めることはできない。
重要事実
大和町議会議員選挙において、候補者「E武」に対する投票として「Eやす」と記載された投票の効力が争われた。本件選挙と同時期には大和町教育委員会委員選挙も行われており、そこには「Eやす」という候補者が存在していた。
あてはめ
まず、記載された「やす」という文字は、候補者名である「武(たけし)」の誤記とは到底認められない。次に、同時期に行われた教育委員会委員選挙に「Eやす」という同姓の候補者が存在していた事実に照らせば、投票者は同人を本件選挙の候補者と誤認して記載したものと推認するのが相当である。したがって、この投票を「E武」に対する有効投票と認めることはできない。
結論
「Eやす」と記載された投票は、候補者「E武」に対する有効投票とは認められない。
実務上の射程
公職選挙法上の投票の効力判断に関する事例判決である。氏名の一部が異なる場合に「誰に投票する意思であったか」を認定する際、同時期に行われる他選挙の候補者名という客観的事実が強力な推認資料となることを示している。答案作成上は、単なる誤記か他者との混同かを区別する際の考慮要素として活用できる。
事件番号: 昭和38(オ)1352 / 裁判年月日: 昭和39年3月6日 / 結論: 棄却
(省略)