Dと記載された投票は、候補者Aの氏名を誤記したものとは認められない。
候補者氏名を誤記したものと認められない投票の例。
公職選挙法68条本文2号
判旨
公職選挙法67条後段の趣旨に照らし、選挙人の意思が投票の記載により判断し得る限りは有効とすべきであるが、候補者名と字形・字音が全く異なり類似性がない記載は、誤記と認められない限り無効とされる。
問題の所在(論点)
公職選挙法67条における「有効投票」の判断基準、特に候補者の氏名とは異なる氏名が記載された投票について、選挙人の意思を汲み取って有効と解すべき限界が問題となる。
規範
公職選挙法67条後段の趣旨は、選挙人の意思がその投票の記載により客観的に判断し得る以上は、なるべくこれを有効とすべきであるという点にある。しかし、記載された氏名が特定の候補者の氏名と字形・字音において著しく異なり、類似性が全く認められない場合には、特段の事情がない限り、当該候補者に対する有効投票と認めることはできない。
重要事実
選挙において、候補者「A」に対する投票として主張された一票に「D」という姓が記載されていた。上告人および参加人は、これがAに対する投票であると主張したが、原審は「D」と「A」は字形・字音ともに全く異なり、類似性が一切ないことを理由にこれを否定した。
あてはめ
本件における「D」という記載は、候補者「A」の氏名と比較して、字形および字音のいずれにおいても全く異なっている。両者の間には類似性が全然認められず、客観的な記載内容から判断して「A」の姓を「D」と誤記したものと推認すべき事情も記録上存在しない。したがって、当該記載から選挙人がAに投票しようとした意思を確定することは困難であるといえる。
結論
本件の「D」と記載された投票は、候補者Aに対する有効投票とは断じ難く、無効とした原判決の判断は正当である。
実務上の射程
公職選挙法上の自書投票の有効性判断において、有効投票の範囲を広く解する「有効優先の原則」を認めつつも、客観的な記載の類似性を欠く場合にはその限界があることを示したもの。答案上は、誤記や振仮名の有無等で候補者の特定に疑義がある際、字音・字形の類似性の有無を判断要素として引用する。
事件番号: 昭和37(オ)246 / 裁判年月日: 昭和37年9月18日 / 結論: 棄却
同一筆跡の投票が多数存在しても、代理投票のゆるされる現在の制度では、投票のすりかえ等不正行為を推認することはできない。