候補者にB和夫とD一男とがある場合に「B一男」と記載された投票は、B和夫に対する有効投票と解するを相当とする。
候補者にB和夫とD一男とある場合に「B一男」と記載された投票の効力
公職選挙法68条1項本文7号
判旨
候補者Aの氏と他候補者Bの名を組み合わせた記載であっても、諸般の事情からAの氏名の誤記であると認められる場合には、混記(公職選挙法68条1項3号)や記載不分明(同項7号)として無効にすべきではなく、Aへの有効投票と解するのが相当である。
問題の所在(論点)
候補者Aの氏と候補者Bの名が組み合わされて記載された投票につき、公職選挙法68条1項3号(二人以上の候補者の記載)または同項7号(候補者の確認困難)として無効とすべきか、それとも一方の候補者に対する有効な誤記投票と認めることができるか。
規範
投票の効力判定においては、単に形式的な記載内容のみに拘泥するのではなく、当該選挙における候補者の氏名、音数、呼称の類似性、あるいは社会的経験則に基づく誤記の可能性等を総合的に考慮し、選挙人の真意を合理的に推認すべきである。一人の候補者の氏と他候補者の名が組み合わされた記載であっても、直ちに「二人以上の候補者の氏名を記載したもの」(公職選挙法68条1項3号)や「誰を記載したか確認し難いもの」(同項7号)と断定せず、他候補者への投票であると疑わせる特別の事情がない限り、特定の候補者の氏名の誤記として有効と認めることができる。
重要事実
村長選挙において、候補者「B和夫」と候補者「D一男」が立候補していたところ、「B一男」と記載された投票が複数存在した。原審は、「一男」と「和夫」が発音上、あるいは社会的な誤記のしやすさの観点から混同され得ることを考慮し、これらの投票はD候補者との混記ではなく、B候補者の氏名の誤記であると判断してB候補者への有効投票と認めた。これに対し、開票管理者の決定(無効)を尊重すべきであり、かつ混記として無効にすべきであるとして上告された事案である。
事件番号: 昭和32(オ)193 / 裁判年月日: 昭和32年5月24日 / 結論: 棄却
県議会議員選挙で「小畑」、「オバタ」、「おばた」と記載されている投票は、同時に行われた知事選挙の候補者中に小畑Dがある場合には、議員候補者小幡谷Cに対する有効投票とは認められない。
あてはめ
本件における「B一男」という記載は、被上告人であるB候補者の氏と他候補者の一男という名の組み合わせであることは疑いがない。しかし、原審が説示するように、新聞記事等でも誤記が生じ得るという社会的経験則に照らせば、選挙人が錯覚により「和夫」を「一男」と誤記した可能性は否定できない。また、上告人が主張する「混記投票が多数存在した」という事実を考慮しても、なお本件投票が特定の候補者の氏名の誤記であるとの判断を覆すに足りる特別の事情があるとは認められない。したがって、裁判所がこれらを被上告人への有効投票と認定したことは、公職選挙法の解釈を誤ったものとはいえない。
結論
本件投票を被上告人の氏名の誤記による有効投票と認めた原判決は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
投票の有効・無効を争う行政訴訟(選挙訴訟)において、他候補者の氏名が一部混入した場合であっても、それが単なる「誤記」の範囲内か、あるいは「候補者の特定不能」に至るものかを判断する際の基準となる。答案上は、選挙人の意思を最大限尊重し、無効投票を限定的に解釈する方向でのあてはめに活用できる。
事件番号: 昭和31(オ)1024 / 裁判年月日: 昭和32年9月20日 / 結論: 破棄自判
候補者中に石井若三郎と石川重郎とがある場合に、石川若三郎と記載された投票は石井若三郎に対する有効投票と認めるべきである。
事件番号: 昭和31(オ)734 / 裁判年月日: 昭和31年10月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法上の自書式投票において、候補者の氏名の一部に誤記がある場合であっても、全候補者の氏名との照合により特定の候補者に対する投票の意思が客観的に認められるときは、当該投票は有効である。 第1 事案の概要:本件選挙において、ある投票用紙に記載された氏名の「氏」は「D」であり、「名」の二字のうち一…
事件番号: 昭和31(オ)1037 / 裁判年月日: 昭和32年3月5日 / 結論: 棄却
一 同一選挙区内にDなる人物が実在し、同人はその地方で小学校教員、わら工品等の販売業をした後新聞販売業に転じ、町議会議員に当選し、また衆議院議員の選挙運動にも関係し、相当名が知られている場合は、「D」と記載された投票は候補者Eに対する有効投票とは認められない。 二 候補者Eの家の当主は代々「F」を名のり、現に候補者の実…
事件番号: 昭和31(オ)237 / 裁判年月日: 昭和31年9月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法上の投票の効力判定において、投票用紙に記載された文字が判読可能であり、かつ候補者の氏名と同一または類似する場合には、当該投票は有効と解される。本判決は、原審の事実認定および効力判定に法令違背がないとして上告を棄却した。 第1 事案の概要:本件は、選挙における各投票の効力が争われた事案であ…