県議会議員選挙で「小畑」、「オバタ」、「おばた」と記載されている投票は、同時に行われた知事選挙の候補者中に小畑Dがある場合には、議員候補者小幡谷Cに対する有効投票とは認められない。
候補者に対する投票か同時に行われた他の選挙の候補者に対する投票か不明であるとして無効とされた投票の例
公職選挙法68条本文7号
判旨
同時執行の選挙において、他の選挙の候補者と類似する氏名が記載された投票は、その記載からいずれの選挙の候補者を指すのか判別できず、選挙人の意思が明白でない以上、無効と解するのが相当である。
問題の所在(論点)
同時執行の選挙において、他方の選挙の候補者(知事選・小畑)と同一・類似の氏名(「小畑」等)が記載された投票について、一方の選挙(県議選・小幡谷)の候補者に対する有効投票として受理すべきか、それとも公職選挙法68条に基づき無効とすべきか。
規範
公職選挙法67条および68条に基づき、投票の有効性は「選挙人の意思が明白であるか」によって判断される。選挙人の意思が何人を選挙しようとする趣旨か可能な限り推測すべきであるが、客観的な記載内容から候補者を特定できず、選挙人の意思が明白でないと認められる場合には、当該投票を有効とすることはできない。
重要事実
秋田県議会議員選挙において、知事選挙が同時執行されていた。県議選の候補者「小幡谷(おばたや)C」に対し、「小畑」「オバタ」等の記載がある投票がなされた。しかし、知事選には「小畑(おばた)D」という候補者が立候補しており、実際に県議選の投票用紙に知事選候補者の氏名を明確に記載した誤記投票も相当数存在した。このため、県議選における「小畑」等の投票が、県議候補者「小幡谷」の氏の誤記なのか、知事候補者「小畑」を県議候補者と誤認して投じたものかが争点となった。
事件番号: 昭和31(オ)260 / 裁判年月日: 昭和32年3月28日 / 結論: 棄却
候補者にB和夫とD一男とがある場合に「B一男」と記載された投票は、B和夫に対する有効投票と解するを相当とする。
あてはめ
投票所の施設や事務上の注意によって混同をある程度防ぐことは可能だが、選挙人が一方の候補者を他方の候補者と誤認する可能性を完全に排除することはできない。本件では、実際に知事候補者の氏名を明確に記載した誤記投票が相当数存在した事実に照らせば、「小畑」等の記載が「小幡谷」の誤記であるか、あるいは知事候補者「小畑」を誤って県議候補者として記載したものか、客観的に推測することが不可能である。したがって、これら投票は選挙人の意思が明白であるとはいえない。
結論
本件投票は選挙人の意思が明白でないため、県議候補者・小幡谷に対する有効投票とは認められず、無効とした原判決は正当である。
実務上の射程
同時執行選挙における混同投票の有効性判断のリーディングケースである。答案上では、自書式投票における「選挙人の意思の合理的な推測」の限界を示す事例として活用できる。特に類似氏名の候補者が他方の選挙に存在する場合、客観的事実から意思が特定できない限り無効となるとする規範として引用すべきである。
事件番号: 昭和31(オ)1024 / 裁判年月日: 昭和32年9月20日 / 結論: 破棄自判
候補者中に石井若三郎と石川重郎とがある場合に、石川若三郎と記載された投票は石井若三郎に対する有効投票と認めるべきである。
事件番号: 昭和31(オ)817 / 裁判年月日: 昭和32年5月31日 / 結論: 棄却
不在者投票の受理不受理を投票管理者が決定しないため投票が不法に効力を失わしめられた場合においては、その数と当選者の得票数と最高位落選者の得票数との差を比較して、当該当選者の当選の効力を決すべきである。
事件番号: 昭和53(行ツ)50 / 裁判年月日: 昭和53年6月23日 / 結論: 棄却
「小四」と記載された投票は、候補者Cに対する有効投票とは認められない。
事件番号: 昭和31(オ)1037 / 裁判年月日: 昭和32年3月5日 / 結論: 棄却
一 同一選挙区内にDなる人物が実在し、同人はその地方で小学校教員、わら工品等の販売業をした後新聞販売業に転じ、町議会議員に当選し、また衆議院議員の選挙運動にも関係し、相当名が知られている場合は、「D」と記載された投票は候補者Eに対する有効投票とは認められない。 二 候補者Eの家の当主は代々「F」を名のり、現に候補者の実…