「小四」と記載された投票は、候補者Cに対する有効投票とは認められない。
Cなる候補者がある場合における「小四」と記載された投票の効力
公職選挙法67条,公職選挙法68条7号
判旨
公職選挙法上の自書式投票において、候補者の氏名の一部と一致する記載があっても、それが氏名の一部を遺脱したものと解することが相当でなく、かつ通称等の特段の事情がない限り、何人を記載したか確認し難いものとして無効となる。
問題の所在(論点)
公職選挙法上の投票において、候補者の氏名の各一部と一致するが、文字数の大部分が欠落している記載(「小四」)につき、何人を記載したかを確認しがたい投票として無効となるか。
規範
自書式投票の有効性は、投票の記載から特定の候補者に投票する意思を客観的に推断できるか否かにより判断される。氏名の一部に一致する記載がある場合であっても、氏名全体との対比において一部遺脱と解することが不自然な場合や、当該記載が候補者の通称として社会的に定着しているなどの特段の事情がない限り、候補者の何人を記載したかを確認し難いものとして無効(公職選挙法関係規定)とすべきである。
重要事実
村長選挙において、当選無効を争う訴訟が提起された。係争票の中に、参加人Cの氏名(5文字)に対し「小四」と記載された投票が1票存在した。この記載の第一字目は参加人の「氏」の第一字目と、第二字目は参加人の「名」の第一字目とそれぞれ一致していた。原審は、これを参加人の氏のうち2文字と名のうち1文字を遺脱したものと解し、有効票と判断したが、上告人がその効力を争った。
あてはめ
本件の「小四」という記載は、参加人の氏名(5文字)のうちわずか2文字が一致するに過ぎない。これを氏のうち2文字、名のうち1文字を遺脱したものと解するのは、全体の文字数との乖離から見て相当ではない。また、参加人が「小四」という通称で称呼されていた等の特段の事情について主張立証もない。したがって、本件記載をもって参加人に投票する意思で氏名を略記したものと推断することはできず、何人を記載したかを確認しがたいものといえる。
結論
本件投票は無効である。ただし、当該1票を無効としても依然として参加人の得票数が上告人を上回るため、結論において当選無効とした異議決定は正当であり、上告は棄却される。
実務上の射程
選挙無効・当選無効訴訟における投票の効力判定(有効投票の確定)において、記載の省略や誤記がどの程度許容されるかの基準を示す。氏名の頭文字を組み合わせただけの記載は、原則として「何人を記載したか確認し難い」ものとして無効方向に働く。答案上は、記載内容と候補者氏名との客観的な近似性と、通称等の外部事情の有無を分けて論じる際の指標となる。
事件番号: 昭和32(オ)193 / 裁判年月日: 昭和32年5月24日 / 結論: 棄却
県議会議員選挙で「小畑」、「オバタ」、「おばた」と記載されている投票は、同時に行われた知事選挙の候補者中に小畑Dがある場合には、議員候補者小幡谷Cに対する有効投票とは認められない。
事件番号: 昭和35(オ)500 / 裁判年月日: 昭和35年9月13日 / 結論: 棄却
県議会議員選挙と前後して行なわれた市議会議員選挙の候補者にC寛一がある場合に、県議会議員選挙におけるC寛一を意味する投票は候補者C寛二に対する有効投票とは認められない。
事件番号: 昭和37(オ)1083 / 裁判年月日: 昭和37年12月25日 / 結論: その他
候補者中に鳥山DとE酉之助がある場合に、「トリ」と記載された投票に公職選挙法第六八条の二を適用し、両者の得票に按分加算することはできない。