候補者中に石井若三郎と石川重郎とがある場合に、石川若三郎と記載された投票は石井若三郎に対する有効投票と認めるべきである。
候補者に石井若三郎と石川重郎がある場合に石川若三郎と記載された投票の効力
公職選挙法68条
判旨
公職選挙法上の投票の効力判定において、候補者氏名の誤記や混記が疑われる場合でも、いずれか一方の氏名に最も近い記載であれば、特段の事情がない限り、その候補者への有効投票と認めるべきである。
問題の所在(論点)
公職選挙法68条の規定に照らし、候補者の氏名を誤記または混記したと疑われる投票について、どの程度の不一致があれば無効(いずれの候補者を記載したか確認し難いもの)とされるか。
規範
選挙人は特定の候補者に投票する意思を持って記載するものと解すべきである。したがって、氏名の誤記や二人以上の候補者氏名の混記が疑われる場合であっても、公職選挙法68条5号・7号の無効事由に該当しない限り、いずれか一方の氏名に最も近い記載であれば、これを当該候補者に対する有効投票と認めるのが相当である。記載の不一致は、誤った記憶や単なる誤記と解し、いずれの候補者を記載したか全く判断し難い場合に限って無効とすべきである。
重要事実
村議会議員選挙において、候補者「石井若三郎」と「石川重郎」が存在した。投票中には「石川若三郎」のように、姓の二字目のみが異なり名は一致するものや、「石井長三郎」のように、姓は一致するが名の一部が他の候補者(相沢長三郎)と共通するものが含まれていた。原審は、これらを石井への誤記か他候補者との混記か確認し難いとして無効と判断した。
あてはめ
本件投票の多くは、名は「若三郎」と正しく(または容易に同一視できる形で)記載され、姓の二字目が「井」ではなく「川」とされているに過ぎない。石井若三郎と石川重郎では、名が三文字と二文字で類似性が乏しく、これらを混記したとみるよりは、石井若三郎を投票対象として姓の一字を誤記したものとみるのが自然である。また「石井長三郎」の記載も、姓が共通しない他候補者との混記より、石井若三郎の名の一部を誤記したものと解するのが相当である。文字の複雑性や選挙の実情に鑑みれば、これらを無効とすることは、投票の有効性を広く認めるべき公職選挙法67条後段の精神に反する。
結論
本件投票は石井若三郎に対する有効投票と認められる。したがって、石井の得票数が相手方を上回るとした異議決定は適法であり、原判決の無効判断は破棄されるべきである。
実務上の射程
自書式投票における「有効投票の最大化」という指針を示す。氏名の一部に他候補者との共通性(混記の可能性)があっても、全体として特定の候補者への同一性が高い場合には有効と判断する基準として、行政法(選挙訴訟)の答案で活用できる。
事件番号: 昭和31(オ)260 / 裁判年月日: 昭和32年3月28日 / 結論: 棄却
候補者にB和夫とD一男とがある場合に「B一男」と記載された投票は、B和夫に対する有効投票と解するを相当とする。
事件番号: 昭和31(オ)734 / 裁判年月日: 昭和31年10月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法上の自書式投票において、候補者の氏名の一部に誤記がある場合であっても、全候補者の氏名との照合により特定の候補者に対する投票の意思が客観的に認められるときは、当該投票は有効である。 第1 事案の概要:本件選挙において、ある投票用紙に記載された氏名の「氏」は「D」であり、「名」の二字のうち一…
事件番号: 昭和32(オ)193 / 裁判年月日: 昭和32年5月24日 / 結論: 棄却
県議会議員選挙で「小畑」、「オバタ」、「おばた」と記載されている投票は、同時に行われた知事選挙の候補者中に小畑Dがある場合には、議員候補者小幡谷Cに対する有効投票とは認められない。
事件番号: 昭和35(オ)871 / 裁判年月日: 昭和35年12月2日 / 結論: 棄却
a組が候補者A久市が代表取締役である会社名であるとしても、他の候補者A道徳の氏名を明記しa組を附記した投票は右A久市に対する有効投票とはいえない。