判旨
公職選挙法上の投票の効力判定において、投票用紙に記載された文字が判読可能であり、かつ候補者の氏名と同一または類似する場合には、当該投票は有効と解される。本判決は、原審の事実認定および効力判定に法令違背がないとして上告を棄却した。
問題の所在(論点)
自書式投票における記載内容の解読および有効性の判断が適法か(公職選挙法に基づく投票の効力判定の妥当性)。
規範
自書式投票において、候補者の氏名が正確に記載されていない場合であっても、公職選挙法(具体的には、当時の同法68条等)に基づき、投票者の真意を合理的に推測し、記載された文字が特定の候補者の氏名を表示するものと解読できる場合には、当該投票は有効と判定される。
重要事実
本件は、選挙における各投票の効力が争われた事案である。上告人は、特定の投票について原判決が行った文字の解読および効力の判定に法令・経験則違背があると主張して上告した。判決文中に具体的な投票の記載内容は明示されていないが、原審において個別の投票の有効・無効が審理・判定されていた。
あてはめ
最高裁判所は、原判決が認定した事実関係に基づき、争いのある各投票の記載内容の解読手法およびその効力の判定は、いずれも正当であると認めた。上告人が主張するような法令違背や経験則違背は認められず、原審の判断枠組みおよび結論を維持することが相当であると判断した。
結論
本件上告を棄却する。原判決による各投票の効力判定に違法はない。
実務上の射程
本判決は、事実認定(文字の解読)と法の適用(効力判定)のプロセスを肯定したものである。答案上は、誤記や略記のある投票の有効性を判断する際、投票者の真意を尊重して特定の候補者と結びつけられるかという「有効・無効の判定基準」の適用例として活用できる。
事件番号: 昭和31(オ)601 / 裁判年月日: 昭和31年11月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】行政訴訟において、数個の投票の効力が争われている場合、一部の投票に関する判断に誤りがあっても、他の有効な判断によって結論に影響を及ぼさないときは、判決の結果を左右しない。 第1 事案の概要:当選の効力が争われた事案において、原審は複数の投票(甲第1号証、甲第3号証等)の効力を個別に判断した。上告人…
事件番号: 昭和35(オ)493 / 裁判年月日: 昭和35年9月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法上の投票の効力判定において、候補者の氏名を正確に記載していない投票であっても、その記載内容から特定の候補者を指すと客観的に認められる場合には、当該候補者に対する有効投票として認められる。 第1 事案の概要:村議会議員選挙において、被上告人(候補者)に対するものと考えられる投票の中に、「D…
事件番号: 昭和35(オ)711 / 裁判年月日: 昭和35年10月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】投票用紙に候補者の氏名のほか「江」という敬称を付す記載は、公職選挙法68条5号の他事記載に該当し無効である。一方で、氏名の誤記や他候補者の氏名との混同がある場合でも、他候補者の氏名等と比較して特定の候補者に対する投票意思が認められれば有効となる。 第1 事案の概要:村長選挙の効力に関する訴訟におい…
事件番号: 昭和40(行ツ)39 / 裁判年月日: 昭和40年9月21日 / 結論: 棄却
一 「モリヤゲン」と記載された投票は、候補者守Bが「モリゲン」の通称を有する以上、他に候補者守屋Dがあり、また右Bの父で同じく「モリゲン」の通称を有する守Eに判示の事情が認められるとしても、これを候補者守Bの得票と認めるのが相当である。 二 候補者丹野Fが屋号を丹長と称し、「(記載内容は末尾添付)」をその記号として使用…
事件番号: 昭和32(オ)467 / 裁判年月日: 昭和32年10月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】候補者の氏名に類似する実在の他人の氏名が記載された投票であっても、諸般の事実を総合して当該候補者への投票の意思が認められる場合には、当該候補者の有効投票と解すべきである。 第1 事案の概要:選挙において「B一郎」と記載された投票が52票あった。本件選挙には「B永一郎」という候補者が存在したが、一方…