市議会議員選挙において候補者に中野光弘と白沢実とがある場合に、「中野実」「中の実」と記載された投票は、中野光弘候補が同じころ執行された県議会議員選挙に同じ政党の公認をうけて立候補した荒木実と共同して選挙活動をしていた事実があつても、中野光弘に対する有効投票と解することはできない。
市議会議員選挙において候補者に中野光弘と白沢実とがある場合に「中野実」「中の実」と記載された投票の効力
公職選挙法68条7号
判旨
候補者名と他の者の氏名が混記され、候補者の何人を記載したか確認し難い投票は、公職選挙法68条に基づき無効となる。他候補者の氏名との類似性や混同の具体的可能性が認められない限り、単なる誤記として有効投票に算入することはできない。
問題の所在(論点)
特定の候補者の氏名(中野光弘)と、別の候補者の氏名(白沢実)の一部が混記された「中野実」等の投票について、公職選挙法68条により候補者の何人を記載したか確認し難いものとして無効となるか。
規範
自書式投票における有効性の判断(公職選挙法68条)において、記載された氏名が特定の候補者のものか確認し難い場合は無効となる。単なる誤記として有効と認めるためには、その記載から選挙人が特定の候補者に投票しようとする意思が明確に看取できることを要する。特に、他候補者の氏名と一部一致する記載がある場合、単なる誤記とみるべき特段の事情がない限り、候補者の混記として無効とすべきである。
重要事実
愛知県議会議員選挙において、「中野実」または「中の実」と記載された投票が4票あった。当該選挙には「中野光弘」候補のほか、別人の「白沢実」候補が存在した。原審は、中野候補が「荒木実」という人物と共同して選挙活動をしていたため、選挙人が中野候補の名を誤って「実」と記憶した可能性があるとして、これらを中野候補への有効投票と判断した。これに対し、上告人が投票の無効を主張した事案である。
事件番号: 昭和40(行ツ)39 / 裁判年月日: 昭和40年9月21日 / 結論: 棄却
一 「モリヤゲン」と記載された投票は、候補者守Bが「モリゲン」の通称を有する以上、他に候補者守屋Dがあり、また右Bの父で同じく「モリゲン」の通称を有する守Eに判示の事情が認められるとしても、これを候補者守Bの得票と認めるのが相当である。 二 候補者丹野Fが屋号を丹長と称し、「(記載内容は末尾添付)」をその記号として使用…
あてはめ
まず、中野光弘の「光弘」と、白沢実の「実」との間には、文字の形態上なんら類似性が認められない。次に、中野候補が「実」という名の人物(荒木実)と共同活動をしていたという事情のみでは、本件選挙に「白沢実」という別の候補者が現に存在している以上、選挙人が単に「中野光弘」の氏名を誤記したと断定するには足りない。したがって、当該投票は、中野光弘と白沢実の両候補者の氏名を混記したものと認めるほかなく、公職選挙法68条に基づき、候補者の何人を記載したか確認し難いものとして無効と解するのが相当である。
結論
「中野実」「中の実」と記載された投票は無効である。これらを有効とした原判決には公職選挙法68条の適用誤りがあるため、破棄し差し戻すべきである。
実務上の射程
自書式投票の有効性判断において、混記(他候補者の氏名が混ざること)の限界を示した判例である。答案上は、記載から「投票意思の明確な看取」が可能かを検討する際、他の候補者の氏名との客観的な類似性や、混同を生じさせる客観的事実の有無を慎重に吟味する際の指標となる。
事件番号: 昭和40(行ツ)16 / 裁判年月日: 昭和40年6月18日 / 結論: 棄却
Dという姓を同じくし、武一、文三と名を異にする候補者のある場合に、「D文一」、「文一」「D文一(ブンイチ)」と記載された各投票は、帰属を決しがたい無効投票と解するのが相当である。
事件番号: 昭和35(オ)711 / 裁判年月日: 昭和35年10月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】投票用紙に候補者の氏名のほか「江」という敬称を付す記載は、公職選挙法68条5号の他事記載に該当し無効である。一方で、氏名の誤記や他候補者の氏名との混同がある場合でも、他候補者の氏名等と比較して特定の候補者に対する投票意思が認められれば有効となる。 第1 事案の概要:村長選挙の効力に関する訴訟におい…
事件番号: 昭和35(オ)442 / 裁判年月日: 昭和35年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】選挙人の意思を可能な限り尊重し、記載から特定の候補者を選ぶ意思が確認できる場合は有効とすべきであるが、同一の氏を称する候補者が複数存在する状況下で、記載された名が特定の候補者のものと認められず、かつ他候補者との区別が不明な投票は、無効と解するのが相当である。 第1 事案の概要:本件選挙には、「D」…
事件番号: 昭和31(オ)237 / 裁判年月日: 昭和31年9月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法上の投票の効力判定において、投票用紙に記載された文字が判読可能であり、かつ候補者の氏名と同一または類似する場合には、当該投票は有効と解される。本判決は、原審の事実認定および効力判定に法令違背がないとして上告を棄却した。 第1 事案の概要:本件は、選挙における各投票の効力が争われた事案であ…