候補者中に藤本俊夫と藤本利雄とがある場合に、右両者は、互いに混同を避けるため、選挙運動において、前者は「藤本とし夫」と記載するよう、後者は「ふじもと利お」と記載するよう、それぞれその氏名の表示方法を選挙人に鋭意宣伝し、その効果は投票結果にも相当にあらわれていたなど判示のような事情があるときは、「藤本よし夫」と記載された投票は、藤本俊夫に対する有効投票と認めるのが相当である。
候補者に藤本俊夫と藤本利雄とがある場合に「藤本よし夫」と記載された投票が藤本俊夫に対する有効投票と認められた事例
公職選挙法68条
判旨
公職選挙法67条後段の法意に基づき、投票の記載が候補者の氏名と一致しない場合でも、選挙人の意思が判断でき、候補者の氏名の誤記と認められる限り、当該候補者に対する有効投票と認めるべきである。
問題の所在(論点)
公職選挙法68条1号(何人を記載したか確認し難いもの)の該当性。候補者の氏名と一部異なる記載がなされた投票について、候補者の氏名の誤記として有効と認められるか。
規範
公職選挙法67条後段の趣旨に鑑み、投票の記載から選挙人の意思が判断できるときは、可能な限りその投票を有効とすべきである。候補者制度の下では、選挙人は通常いずれかの候補者に投票する意思を持つと推定される。したがって、氏名と完全に一致しない記載であっても、それが候補者の氏名の誤記と認められる限り、当該候補者に対する投票として有効と解すべきである。
重要事実
町議会議員選挙において、候補者「藤本俊夫」と「藤本利雄」の二名がいた。両者は混同を避けるため、前者は「藤本とし夫」、後者は「ふじもと利お」と記載するよう宣伝していた。この状況下で「藤本よし夫」と記載された1票(本件係争票)が投じられた。他に「藤本よし夫」という名の候補者は存在せず、町内に同名の著名な実在人物はいたが、原審は当該人物への投票とは認めなかった。原審は、筆跡が流麗であること等を理由に、単純な誤記とはいえず無効と判断したため、上告された。
事件番号: 昭和37(オ)1083 / 裁判年月日: 昭和37年12月25日 / 結論: その他
候補者中に鳥山DとE酉之助がある場合に、「トリ」と記載された投票に公職選挙法第六八条の二を適用し、両者の得票に按分加算することはできない。
あてはめ
本件係争票の「藤本よし夫」という記載は、候補者藤本俊夫が宣伝していた「藤本とし夫」の記載と、全4文字中3文字までが一致しており、相違する第3文字目も同じ平仮名である。藤本利雄との混同を避けるための宣伝効果が投票結果に現れている状況下では、選挙人が藤本俊夫に投票する意思で一字を誤記したものと認めるのが相当である。原審が重視した筆跡の流麗さや、同様の誤記投票が他にないという事実は、誤記の可能性を否定するに足りる合理的な理由とはいえない。
結論
本件係争票は藤本俊夫に対する有効投票と認めるべきである。したがって、これを含めずに被上告人の当選を無効とした裁決を取り消した原判決には、法令の解釈適用の誤りがある。
実務上の射程
公職選挙法上の「有効投票」の解釈に関するリーディングケースである。答案上は、記載の不一致があっても、①候補者による氏名表示の宣伝状況、②他の候補者との識別可能性、③誤記の程度(文字の類似性)等の具体的事実を総合考慮し、選挙人の真意を合理的に推認して有効性を肯定する論理として活用する。
事件番号: 昭和28(オ)1105 / 裁判年月日: 昭和29年12月23日 / 結論: 棄却
「マルキン」が候補者の通称である場合は「(記載内容は末尾添付)」、「○キン」、「○金」、「(記載内容は末尾添付)ン」「(記載内容は末尾添付)」と記載されている投票は、いずれも右候補者に対する有効投票と解すべきである。
事件番号: 昭和45(行ツ)52 / 裁判年月日: 昭和45年10月23日 / 結論: 破棄差戻
候補者中にD英実とE英七とがある場合に、D英七と記載された投票は、D英実に対する有効投票と認めるべきである。
事件番号: 昭和41(行ツ)32 / 裁判年月日: 昭和41年11月22日 / 結論: 棄却
一 候補者の父の名に合致する記載のある投票でも、右父の名は代々襲名されたもので、現に候補者の家の家号として取り扱われ、候補者自身の通称とも認められるときは、これを右候補者に宛てられた有効投票と解すべきである。 二 赤のマヂツクインキで候補者の氏名を記載した投票は無効でない。
事件番号: 昭和40(行ツ)13 / 裁判年月日: 昭和40年5月20日 / 結論: 棄却
一 候補者に本田D及び木場田Eがある場合に、「木田」と記載された投票は、後者の姓の脱字とみるより前者の姓の字画の遺脱とみて、前者の得票と解するのを相当とする。 二 候補者本田Dが一部の選挙人から「ポンダ先生」または「ポンダさん」と愛称されている事実の認められるときは、「ポンダ」と記載された投票を同候補者の得票と解するを…