「マルキン」が候補者の通称である場合は「(記載内容は末尾添付)」、「○キン」、「○金」、「(記載内容は末尾添付)ン」「(記載内容は末尾添付)」と記載されている投票は、いずれも右候補者に対する有効投票と解すべきである。
(記載内容は末尾添付)等と記載されている投票の効力
公職選挙法47条,公職選挙法67条
判旨
投票用紙に記載された「○」が、特定の候補者を表示する意図で用いられ、かつ他事記載等の特別の意図が認められない場合には、文字である「マル」または「丸」と同一視して有効な投票と解すべきである。
問題の所在(論点)
公職選挙法47条において投票への記載が認められる「文字」の範囲、および「○」という記号が同条の文字に該当するか、あるいは他事記載として無効になるか。
規範
公職選挙法47条により、投票の記載は文字と点字に限定されるが、記号的な表示であっても、①選挙人が自己の投票しようとする候補者を特定する意図で記載したことが窺われ、②他事記載(同法68条1項5号)等の特別の意図が認められない場合には、その語音を表す文字と同一視できる。これは投票の秘密や公正を害さず、真実の意思を尊重する同法67条の趣旨に合致する。
重要事実
村議会議員選挙において、被上告人Bの屋号および通称が「マルキン」であった。投票用紙に「○キン」「○金」等の記載がある投票が17票存在した。上告人は「○」は文字ではないとしてこれらを無効と裁決したが、原審はこれらを有効と判断したため、上告人がその効力を争った。なお、17票のうち2票については他事記載の疑いがあったが、残りの15票の成否が選挙結果を左右する状況であった。
事件番号: 昭和37(オ)1083 / 裁判年月日: 昭和37年12月25日 / 結論: その他
候補者中に鳥山DとE酉之助がある場合に、「トリ」と記載された投票に公職選挙法第六八条の二を適用し、両者の得票に按分加算することはできない。
あてはめ
「○」は通常、物の形状を示す記号とされるが、一般に「マル」と呼ばれ語音を有している。本件ではBの通称が「マルキン」であることを踏まえれば、有権者が「○」を「マル」という語音を表す意図で用いたことは明らかである。したがって、この場合の「○」は本来の文字である「マル」や「丸」と同一視できる。また、このような解釈は投票の秘密や公正を害するおそれもなく、選挙人の真意を反映させようとする法意に適合する。他事記載の疑いがある2票を除いた15票を有効としても、Bの得票数は次点者を上回る。
結論
「○」を用いた記載は有効な投票として認められ、これらを無効とした裁決を取り消した原判決は正当である。
実務上の射程
記号を用いた投票の有効性に関する判断枠組みを示す。通称として記号表現が社会的に定着している場合や、候補者の特定が容易で他事記載(特定の有権者の識別等)の意図がない場合には、文字と同一視して有効性を認めるべきとする実務上の指針となる。
事件番号: 昭和49(行ツ)53 / 裁判年月日: 昭和49年12月23日 / 結論: 破棄自判
候補者中に藤本俊夫と藤本利雄とがある場合に、右両者は、互いに混同を避けるため、選挙運動において、前者は「藤本とし夫」と記載するよう、後者は「ふじもと利お」と記載するよう、それぞれその氏名の表示方法を選挙人に鋭意宣伝し、その効果は投票結果にも相当にあらわれていたなど判示のような事情があるときは、「藤本よし夫」と記載された…
事件番号: 昭和35(オ)517 / 裁判年月日: 昭和35年7月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】選挙において、候補者の氏名を仮名で記載した投票について、誤記や濁点の有無等の差異があっても、客観的に候補者の氏名を表示しようとしたものと認められる場合には、当該投票は有効とされる。 第1 事案の概要:選挙における投票の効力が争われた事案。ある候補者(判決文からは氏名の詳細は直接不明だが、文脈から「…
事件番号: 昭和45(行ツ)52 / 裁判年月日: 昭和45年10月23日 / 結論: 破棄差戻
候補者中にD英実とE英七とがある場合に、D英七と記載された投票は、D英実に対する有効投票と認めるべきである。
事件番号: 昭和31(オ)687 / 裁判年月日: 昭和31年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】選挙会における決定の効力は、開票の際に存在した事実上の投票状況を基礎として判断されるべきであり、事実認定に疑義がある場合には、証拠により確定された事実に従う。 第1 事案の概要:本件では、選挙会における決定の効力が争われた。具体的には、係争の投票4票が開票の際に存在したか否かが争点となり、上告人は…