候補者中にD竹次郎、E武雄及びF健義がある場合に、「タケ」又は「たげ」と記載された投票に公職選挙法六八条の二の規定を適用し、これを右三名の得票に按分加算することはできない。
公職選挙法六八条の二の規定の適用がないとされた事例
公職選挙法68条の2
判旨
公職選挙法68条の2が規定する按分票の対象は、候補者の「氏名、氏又は名」と実質的に同一視し得る場合に限られ、単なる一般的な呼称の記載は、候補者の何人を記載したか確認し難いものとして無効となる。
問題の所在(論点)
候補者複数名の名の一部に共通する音(「タケ」)のみを記載した投票について、公職選挙法68条の2を適用して按分し、有効投票として扱うことができるか。同条の「氏名、氏又は名」の解釈が問題となる。
規範
公職選挙法68条の2の按分規定は、本来無効な投票を政策的に有効化する例外規定であるため、その適用範囲をみだりに拡張すべきではない。したがって、同条の「氏名、氏又は名」に該当するためには、記載された通称等が、選挙人一般に対し氏名と同等の通用力が認められるなど、氏名、氏又は名の記載と実質的に同一視し得る場合であることを要する。
重要事実
町議会議員選挙において、「タケ」または「たげ」と記載された投票が16票あった。候補者には、D竹次郎、F健義、E武雄の3名がおり、いずれも名の中に「タケ」の音を有していた。Dはポスターに「D竹次郎(タケ)」と付記し、Eも「精米所のタケ」と呼ばれていたが、「タケ」という呼称は名の一部に同音を有する者に対して一般的に用いられる呼び名にすぎず、特定の候補者を識別するほどの個性は認められなかった。
事件番号: 昭和41(行ツ)32 / 裁判年月日: 昭和41年11月22日 / 結論: 棄却
一 候補者の父の名に合致する記載のある投票でも、右父の名は代々襲名されたもので、現に候補者の家の家号として取り扱われ、候補者自身の通称とも認められるときは、これを右候補者に宛てられた有効投票と解すべきである。 二 赤のマヂツクインキで候補者の氏名を記載した投票は無効でない。
あてはめ
本件の「タケ」という記載は、名の一部に当該音を含む者なら誰にでも用いられる一般的な呼称にすぎない。DやEについて一部でそのように呼ばれる事実はあるが、選挙人一般に対して氏名と同等の通用力を有する通称にまで至っているとはいえず、特定の候補者を識別し得る個性を欠いている。したがって、かかる記載は氏名、氏又は名の記載と実質的に同一視することはできないため、同法68条の2を適用する余地はなく、同法68条7号にいう「候補者の何人を記載したかを確認し難いもの」に該当すると評価される。
結論
本件投票は無効であり、按分規定を適用して有効投票とすることはできない。Dの当選を無効とした裁決は適法である。
実務上の射程
記号的・断片的な記載(名の一部等)の有効性を判断する際の基本判例である。あてはめでは、その呼称が「特定の候補者を他から識別するほどの個性」や「選挙人一般への氏名と同等の通用力」を備えているかを、事案の具体的事実(屋号やポスターの使用状況、一般的慣称か否か)に即して論じる際に用いる。
事件番号: 昭和45(行ツ)52 / 裁判年月日: 昭和45年10月23日 / 結論: 破棄差戻
候補者中にD英実とE英七とがある場合に、D英七と記載された投票は、D英実に対する有効投票と認めるべきである。
事件番号: 昭和37(オ)1083 / 裁判年月日: 昭和37年12月25日 / 結論: その他
候補者中に鳥山DとE酉之助がある場合に、「トリ」と記載された投票に公職選挙法第六八条の二を適用し、両者の得票に按分加算することはできない。
事件番号: 昭和40(行ツ)13 / 裁判年月日: 昭和40年5月20日 / 結論: 棄却
一 候補者に本田D及び木場田Eがある場合に、「木田」と記載された投票は、後者の姓の脱字とみるより前者の姓の字画の遺脱とみて、前者の得票と解するのを相当とする。 二 候補者本田Dが一部の選挙人から「ポンダ先生」または「ポンダさん」と愛称されている事実の認められるときは、「ポンダ」と記載された投票を同候補者の得票と解するを…