かばん類について「ラピアン セブン」なる称呼を有する商標がある場合において、それが「ラビアン」と「セブン」の二つの語句より成る複合語であり、しかも、後半の「セブン」が数字「七」を意味する英語の「セブン」に相当すると認められるときは、一般的に商取引において、右商標は、そのうち特色のある「ラビアン」の部分をとつて簡略化して称呼されることが当然予想されるとした原審の判断は正当である。
数字の部分を含む商標の要部認定が正当とされた事例
商標法4条1項11号
判旨
「ラビアン セブン」の称呼を有する商標において、数字の部分が常に省略されるわけではないが、具体的な構成に照らし「ラビアン」の部分が要部であると認められる場合には、その判断は正当である。
問題の所在(論点)
商標の構成中に数字が含まれる場合、一律にその部分が称呼において省略されるといえるか。また、結合商標における要部の認定をいかに行うべきか(商標法4条1項11号に関連する類否判断の前提)。
規範
商標の構成中に数字が含まれる場合、当該数字部分が常に称呼上省略されると解すべきではない。商標の類否判断における要部の認定は、商標の各構成部分の結合の強弱、視覚的・称呼的印象、取引の実情等を総合的に考慮し、商標の自他識別機能を果たし得る主要な部分を抽出して決定すべきである。
重要事実
上告人は「ラビアン セブン」なる称呼を有する商標を本願商標として登録出願した。原審は、当該商標のうち「ラビアン」の部分を要部であると認定し、これを前提として商標の類否判断を行った。これに対し上告人は、商標に含まれる数字部分が必ず省略されることを前提とするのは経験則に反するなどと主張して上告した。
あてはめ
本件において、原審は「ラビアン セブン」という称呼を有する本願商標のうち「ラビアン」を要部と認定した。判決は、数字部分が必ず省略されるという一般則を前提にしているわけではないと指摘した。その上で、具体的な商標の構成に照らせば、数字の「セブン」よりも「ラビアン」という語が商標の識別標識としての強い印象を与え、要部を構成すると評価することは経験則に照らしても妥当であると解される。
結論
本願商標の要部は「ラビアン」の部分であるとした原審の認定判断は正当であり、数字部分の取扱いに関する経験則違背も認められないため、上告は棄却される。
実務上の射程
結合商標の要部認定において、数字が含まれる場合の判断手法を示している。数字部分が常に付随的なものとして捨象されるわけではないが、個別具体的な判断として、文字部分が独創的であったり印象が強かったりする場合には、数字を除いた部分を要部として類否を判断できるとする実務上の指針となる。
事件番号: 平成4(行ツ)139 / 裁判年月日: 平成7年9月14日 / 結論: 棄却
ローマ文字「D」と「L」、「L」と「V」の各二文字を組み合わせてモノグラムとした原判示の各商標から特定の称呼を生じないとはいえない。