ローマ文字「D」と「L」、「L」と「V」の各二文字を組み合わせてモノグラムとした原判示の各商標から特定の称呼を生じないとはいえない。
ローマ文字二文字を組み合わせてモノグラムとした商標から特定の称呼を生じないとはいえないとされた事例
商標法(平成3年法律第65号による改正前のもの)4条1項10号,商標法(平成3年法律第65号による改正前のもの)4条1項11号,商標法(平成3年法律第65号による改正前のもの)4条1項15号
判旨
図形と文字の結合商標において、構成部分が分離不可能な一体のものとして認識され、あるいは特定の称呼が生じない場合には、その構成の一部から特定の称呼が生じるとは認められない。
問題の所在(論点)
商標法4条1項11号等における商標の類否判断において、図形と文字からなる結合商標から、特定の称呼が認定できるか否か(結合商標の分離観察の可否)。
規範
商標の類否判断において、複数の構成部分が組み合わされた結合商標については、各構成部分が分離して観察されることが取引上自然であるといえるほどに強く結びついているか、または各部分が特定の称呼を想起させない程度に抽象的である場合には、その一部を抽出して称呼を認定することはできない。
重要事実
上告人は、図形と文字(「JTB」等)からなる複数の結合商標(本件各商標)について、その文字部分等から特定の称呼が生じることを前提に、他人の登録商標等と類似すると主張した。これに対し特許庁の審決は、本件各商標の図形部分や文字部分の態様に照らし、それらから特定の称呼が生ずるとは認められないと判断した。原審もこの判断を維持したため、上告人が最高裁に上告した事案である。
あてはめ
本件各商標(別紙1〜4記載)の具体的構成を検討するに、図形と文字が密接に結合しており、文字部分が図形の一部として一体的に把握される。このような構成の下では、取引者や需要者が文字部分のみを分離して抽出し、そこから特定の称呼を想起・連想するとは認められない。したがって、審決および原審が、本件各商標から特定の称呼が生じないとした判断に違法はない。
結論
本件各商標から特定の称呼が生じるとは認められず、称呼の認定を否定した原審の判断は正当である。
実務上の射程
結合商標の類否判断において、分離観察が可能か、あるいは全体として一体的に把握されるべきかを判断する際の基準となる。特に、文字が図形化されていたり、抽象的なデザインの一部に組み込まれている場合に、特定の称呼の発生を否定する根拠として活用できる。
事件番号: 昭和37(オ)953 / 裁判年月日: 昭和38年12月5日 / 結論: 棄却
一 一個の商標から二つ以上の称呼、観念が生ずる場合、一つの称呼、観念が他人の商標の称呼、観念と同一または類似であるとはいえないとしても、他の称呼、観念が他人の商法のそれと類似するときは、両商標はなお類似するものと解するのが相当である。 二 石鹸を指定商品とし、リラと呼ばれる抱琴の図形と「宝塚」の文字との結合からなる商標…