一 一個の商標から二つ以上の称呼、観念が生ずる場合、一つの称呼、観念が他人の商標の称呼、観念と同一または類似であるとはいえないとしても、他の称呼、観念が他人の商法のそれと類似するときは、両商標はなお類似するものと解するのが相当である。 二 石鹸を指定商品とし、リラと呼ばれる抱琴の図形と「宝塚」の文字との結合からなる商標は、判示のような事実関係のもとにおいては、リラ宝塚印の称呼、観念のほかに、単に宝塚印なる称呼、観念も生ずるから、同く指定商品を石鹸とする商法「宝塚」と類似するものと認むべきである。
一 一個の商標から二つ以上の称呼、観念が生ずる場合における商標の類否判定の方法 二 石鹸を指定商品としてリラと呼ばれる抱琴の図形と「宝塚」の文字との結合からなる商標が同じく指定商品を石鹸とする商標「宝塚」と類似すると認められた事例
旧商標法(大正10年法律99号)2条1項9号
判旨
結合商標において、各構成部分が不可分的に結合していると認められない場合には、その一部のみから称呼・観念が生じ得るとし、その一部が他人の商標と類似するならば商標全体も類似すると判断すべきである。
問題の所在(論点)
複数の構成要素からなる結合商標(結合商標)の類否判断において、商標の一部を抽出して比較する(要部観察)ことが許されるか、およびその判断基準が問題となる(旧商標法2条1項9号、現行商標法4条1項11号相当)。
規範
商標の類否は構成部分全体によって判断されるべきであるが、各構成部分が分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合していると認められない場合には、一部のみによって簡略に称呼・観念されることがある。この場合、商標から複数の称呼・観念が生じ得るが、そのうちの一つが他人の商標と類似するときは、両商標はなお類似するものと解するのが相当である。
重要事実
出願商標(本願商標)は、古代ギリシャの抱琴「リラ」の図形と「宝塚」の文字、さらに「リラタカラズカ」等の欧文字を組み合わせた結合商標である。指定商品は石鹸(旧4類)であった。これに対し、特許庁は文字のみからなる引用商標「宝塚」と類似するとして拒絶査定を下した。出願人は、図形と文字が一体不可分であり「リラ宝塚」としてのみ認識されるべきであると主張して上告した。
あてはめ
本件では、(1)図形が「リラ」であることを石鹸の取引者が広く知っているわけではないこと、(2)これに対し「宝塚」の文字は極めて著名かつ親しみやすく、商標の中央に読みやすく配置され、独立して注意を引く構成であることを指摘した。したがって、図形と文字は不可分的に結合しているとはいえず、本願商標からは「リラ宝塚印」以外に「宝塚印」という称呼・観念も生じ得る。この「宝塚印」が引用商標「宝塚」と類似する以上、本願商標全体としても引用商標と類似すると判断される。
結論
本願商標は引用商標と類似しており、拒絶査定を維持した原判決に違法はない。上告棄却。
実務上の射程
結合商標の「要部観察」を認めたリーディングケースである。答案では、原則として全体観察を行いつつ、構成部分が「分離して観察することが不自然でない」ことや、一部が「独立して注意を引く」ことを認定して、要部の類否判断に移行する際の論拠として使用する。
事件番号: 昭和43(行ツ)58 / 裁判年月日: 昭和43年10月29日 / 結論: 棄却
ゴジック体で「FAMILIAR」のローマ字を横書きして成る商標と、ゴジック体で「ファミリー」の片仮名文字(「ア」はやや小さい)を左横書きして成る商標とは、その称呼において類似する。