ペン書で「Winner」の欧文字を横書きして成る商標と、筆記体で「Pennant Winner」の欧文字および小さく仮名書で「ペナントウィナー」の文字を二段に横書きして成る商標とは、ともに「優勝者」の観念を生ずるもので、観念において類似する。
観念において類似する商標の事例
旧商標法(大正10年法律第99号)2条1項9号
判旨
商標の類否判断において、外観や称呼が異なっていたとしても、両商標から共通して同一の観念が生じる場合には、観念において類似する商標であると認められる。
問題の所在(論点)
商標法4条1項11号にいう「商標が類似するもの」か否かの判断において、特定の観念(本件では「優勝者」)が共通していることが、類否判断にどのように影響するか。
規範
商標の類否は、商標の外観、称呼、および観念の各要素を総合的に考慮して判断される。特に観念の点において、両商標が同一または極めて類似した意味内容(観念)を想起させる場合には、商標全体として類似するものと解するのが相当である。
重要事実
本願商標と引用商標がそれぞれ存在し、両商標の構成等は異なるものの、いずれの商標からも「優勝者」という共通の観念が生じる状況であった。特許庁は両商標が類似すると判断し、原審もこれを支持したため、上告人がその判断の違法を主張して上告した。
あてはめ
本件の両商標を対比すると、それらから生じる観念はともに「優勝者」である。外観や称呼に違いがあったとしても、特定の言葉や図案から想起される意味内容が同一であるならば、取引者・需要者に同一の出所を連想させるおそれがある。したがって、両商標は観念において類似していると評価される。
結論
本願商標と引用商標は、ともに「優勝者」の観念を生ずるものであり、観念において類似する商標である。したがって、両者の類似を認めた原判決の判断は相当であり、上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
商標の類否判断における「観念」の重要性を示す。外観・称呼が非類似であっても、観念が共通するだけで類似とされる可能性があることを示唆しており、答案上は三要素(外観・称呼・観念)を総合考慮する際、観念の共通性が混同を招く決定的な要因になり得ることを論じる際に引用すべきである。
事件番号: 昭和37(オ)953 / 裁判年月日: 昭和38年12月5日 / 結論: 棄却
一 一個の商標から二つ以上の称呼、観念が生ずる場合、一つの称呼、観念が他人の商標の称呼、観念と同一または類似であるとはいえないとしても、他の称呼、観念が他人の商法のそれと類似するときは、両商標はなお類似するものと解するのが相当である。 二 石鹸を指定商品とし、リラと呼ばれる抱琴の図形と「宝塚」の文字との結合からなる商標…