洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類等を指定商品とし,「PALM SPRINGS POLO CLUB」の欧文字と「パームスプリングスポロクラブ」の片仮名文字とを上下2段に横書きして成る商標は,他の業者の被服等の商品を表示するものとして使用されている引用商標「POLO」,「ポロ」をその構成の一部に含むものであって,引用商標の独創性の程度は低いものの周知著名性の程度が高く,その指定商品と引用商標の使用されている商品とが重複し,両者の取引者及び需要者も共通しているなど判示の事情の下においては,商標法4条1項15号に規定する商標に該当する。 (補足意見がある。)
洋服等を指定商品とする「PALM SPRINGS POLO CLUB」等の文字から成る商標が商標法4条1項15号に規定する商標に当たるとされた事例
商標法4条1項15号
判旨
商標法4条1項15号の「混同を生ずるおそれ」は、引用商標の周知著名性、商品の関連性、需要者の共通性及び注意力を総合考慮して判断すべきであり、周知性が極めて高い場合には、構成部分に普通名詞を含む結合商標であっても出所混同を認めるのが相当である。
問題の所在(論点)
商標法4条1項15号の「混同を生ずるおそれ」の判断基準、および構成部分に周知著名な他人の標章と同一の語句(ただし独創性は低い)を含む結合商標の出所混同の有無。
規範
「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」(商標法4条1項15号)には、商品・役務の主体の誤信のみならず、親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係や同一のグループに属する関係にある営業主の業務に係るものと誤信するおそれがある商標を含む。その有無は、①当該商標と他人の表示との類似性の程度、②他人の表示の周知著名性及び独創性の程度、③指定商品・役務間の性質、用途、目的等の関連性の程度、④取引者及び需要者の共通性その他取引の実情に照らし、需要者が普通に払う注意力を基準として総合的に判断すべきである。
重要事実
出願人(被上告人)は、「PALM SPRINGS POLO CLUB」の欧文字及び片仮名を上下二段に配した本願商標を、洋服等の第25類を指定商品として商標登録出願した。これに対し特許庁は、米国著名デザイナーの標章である「POLO」「ポロ」(引用商標)と混同を生ずるおそれがあるとして拒絶審決を下した。原審は、引用商標の独創性が低く、本願商標が地名等を含むことから混同を否定したが、特許庁が上告した。
あてはめ
引用商標は、被服等の商品を表示するものとして我が国で極めて高い周知著名性を有する。本願商標の指定商品は洋服等であり、引用商標が使用される商品と同一または関連性が極めて強く、取引者・需要者も共通する。また、被服の需要者は専門知識を有しない一般大衆であり、払われる注意力がさほど高くないことから、引用商標の独創性の低さを重視すべきではない。本願商標は比較的長く、取引の実際では「POLO」部分が分離して認識され、注意を強く引くため、他人の営業主と緊密な関係にあるとの誤信を生じさせる。このような登録を認めれば、顧客吸引力へのフリーライドや希釈化を招くおそれがある。
結論
本願商標は、引用商標の周知著名性や商品の同一性等に照らし、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標に該当する。したがって、本願商標を4条1項15号該当とした審決に違法はない。
実務上の射程
結合商標において、一部の構成語句が普通名詞(独創性が低い)であっても、他人の標章として極めて高い周知性を獲得している場合には、取引の実情(注意力の程度やフリーライドの防止)を重視して混同を肯定する。答案上は、周知著名な他人の商標が一部に含まれる結合商標の事案において、4条1項15号の総合考慮の枠組みを示す際に用いる。
事件番号: 平成12(行ヒ)172 / 裁判年月日: 平成13年7月6日
【結論(判旨の要点)】商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」とは、当該商標が著名商標と同一又は類似である場合に限られず、商標の構成、著名度、商品の関連性等を総合考慮して、出所について混同を生ずるおそれがある場合を広く含む。 第1 事案の概要:出願商標(本件商標)は「PA…