学校法人の名称である「学校法人自由学園」の略称「自由学園」が,教育及びこれに関連する役務に長期間にわたり使用され続け,書籍,新聞等で度々取り上げられており,教育関係者を始めとする知識人の間でよく知られているという事実関係の下においては,上記略称が学生等の間で広く認識されていないことを主たる理由として,「技芸・スポーツ又は知識の教授」等を指定役務とする登録商標「国際自由学園」が商標法4条1項8号所定の他人の名称の著名な略称を含む商標に当たらないとした原審の判断には,違法がある。
登録商標「国際自由学園」が商標法4条1項8号所定の他人の名称の著名な略称を含む商標に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例
商標法4条1項8号
判旨
商標法4条1項8号にいう他人の「著名な略称」に該当するか否かは、当該商標の指定商品等の需要者のみを基準とすべきではなく、その略称が本人を指し示すものとして一般に受け入れられているか否かを基準として判断すべきである。
問題の所在(論点)
商標法4条1項8号にいう「著名な略称」の判断基準において、当該商標の指定商品・役務の需要者を基準とすべきか、それとも社会一般における認識を基準とすべきか。
規範
商標法4条1項8号が、他人の氏名や著名な略称等を含む商標について、本人の承諾なき登録を認めない趣旨は、人の氏名・名称等に対する人格的利益を保護する点にある。したがって、略称が「著名な略称」に該当するか否かは、出所混同を防止する10号や15号とは異なり、指定商品・役務の需要者のみを基準とするのではなく、当該略称が本人を指し示すものとして一般に受け入れられているか否かを基準として判断されるべきである。
重要事実
上告人(学校法人自由学園)は、大正10年の設立以来「自由学園」という略称を教育役務に使用し、書籍や新聞等で度々取り上げられてきた。被上告人は、平成10年に「国際自由学園」を商標登録した(指定役務:知識の教授等)。原審は、上告人略称が指定役務の需要者である「学生等」の間で周知性を獲得していないことを理由に、8号違反ではないと判断したため、上告人が上告した。
あてはめ
上告人略称「自由学園」は、長期間の使用実績があり、教育関係者や知識人の間ではよく知られている。人格的利益の保護という8号の趣旨に照らせば、学生等の需要者の間で広く認識されていないことを主たる理由として著名性を否定することはできない。上告人略称が、一般に上告人を指し示すものとして受け入れられている余地がある以上、8号の「著名な略称」に該当する可能性があるといえる。
結論
本件商標登録が8号に違反しないとした原審の判断には、同条の解釈適用を誤った違法がある。原判決を破棄し、知的財産高等裁判所に差し戻す。
実務上の射程
人格的利益を根拠とするため、出所混同の有無(需要者の認識)が重要な他号(10号、15号)とは判断基準が異なる点を明確に論じる必要がある。特に、特定の専門分野では有名だが一般消費者に馴染みがないケースや、その逆のケースで、本規範に基づき「本人を指し示すものとして一般に受け入れられているか」を多角的に検討する際に用いる。
事件番号: 昭和57(行ツ)15 / 裁判年月日: 昭和57年11月12日 / 結論: 棄却
株式会社の商号から株式会社の文字を除いた部分は商標法四条一項八号にいう「他人の名称の略称」にあたり、右のような略称を含む商標は、右略称が当該株式会社を表示するものとして「著名」であるときに限り、商標登録を受けることができない。