一 商標法四条一項一五号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」は、当該商標をその指定商品等に使用したときに、当該商品等が他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ、すなわち、いわゆる広義の混同を生ずるおそれがある商標をも包含する。 二 商標法四条一項一五号にいう「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の関連性の程度、取引者及び需用者の共通性その他取引の実状などに照らし、右指定商品等の取引者及び需用者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断すべきである。 三 化粧用具、身飾品、頭飾品、かばん類、袋物等を指定商品とし、「レールデュタン」の片仮名文字を横書きした登録商標は、他の業者の香水の一つを表示するものとして使用されている引用商標等と称呼において同一であり、引用商標等が香水を取り扱う業者や高級な香水に関心を持つ需用者に著名であり独創的な商標であって、右指定商品と香水とが主として女性の装飾という用途において極めて密接な関連性を有しており、両商品の需要者の相当部分が共通するなど判示の事情の下においては、商標法四条一項一五号に規定する商標に該当する。
一 商標法四条一項一五号といわゆる広義の混同を生ずるおそれがある商標 二 商標法四条一項一五号にいう「混同を生ずるおそれ」の有無を判断する基準 三 化粧用具等を指定商品とする商標「レールデュタン」が商標法四条一項一五号に規定する商標に当たるとされた事例
商標法4条1項15号
判旨
商標法4条1項15号にいう「混同を生ずるおそれ」には、商品等の出所が他人のものと誤信される場合だけでなく、親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係や同一のグループに属する関係にある者の業務に係る商品等と誤信される「広義の混同」を含む。
問題の所在(論点)
商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれ」の意義、およびその判断基準。
規範
「混同を生ずるおそれ」には、直接の出所混同のみならず、緊密な営業上の関係や同一グループに属する関係にある者の業務に係るものと誤信される「広義の混同」も含まれる。その存否は、①当該商標と他人の表示との類似性の程度、②他人の表示の周知著名性・独創性の程度、③指定商品等と他人の商品等の性質・用途・目的における関連性の程度、④取引者・需要者の共通性および取引の実情を考慮し、需要者が普通に払う注意力を基準に総合的に判断すべきである。
重要事実
上告人は著名な香水ブランド「L'AIR DU TEMPS」(引用商標)の商標権者であり、香水等の分野で著名かつ独創的な表示として認知されていた。一方、被上告人は「レールデュタン」の片仮名商標(本件商標)を「装身具、身飾品等」を指定商品として登録した。上告人は、本件商標が引用商標と混同を生ずるとして無効審判を請求したが、原審は、引用商標が一般にまで周知著名とはいえないこと等を理由に請求を棄却した。
あてはめ
①本件商標は引用商標と称呼において同一であり、外観も類似する。②引用商標は香水の需要者間で著名であり、かつ独創的である。③本件商標の指定商品(化粧用具、身飾品等)と引用商標の香水は、いずれも「女性の装飾」という用途において極めて密接な関連性を有し、④需要者の相当部分も共通する。したがって、引用商標が一般に周知著名であるか否かや、ペットマークとして使用されているか否かにかかわらず、広義の混同を生ずるおそれがあるといえる。
結論
本件商標の登録は商標法4条1項15号に違反し、無効とすべきである(原判決破棄・審決取消)。
実務上の射程
著名商標のフリーライドやダイリューション(希釈化)防止の観点から、広義の混同概念を確立した重要判例である。答案上は、非類似の商品間であっても、本判決が示した4つの要素(類似性、著名・独創性、商品間の関連性、需要者の共通性)を具体的事実に即して検討し、広義の混同を肯定する構成をとる際に用いる。
事件番号: 昭和37(オ)955 / 裁判年月日: 昭和39年6月16日 / 結論: 棄却
登録出願にかかる商標の指定商品が旧商標法施行規則(大正一〇年農商務省令第三六号)所定の類別のうち引用商標の指定商品を特に除外したものであり、また両商品は互いに品質、形状、用途を異にするものであつても、それに同一または類似の商標を使用すれば同一営業主の製造または販売にかかる商品と誤認混同されるおそれがある場合には、これら…