株式会社の商号から株式会社の文字を除いた部分は商標法四条一項八号にいう「他人の名称の略称」にあたり、右のような略称を含む商標は、右略称が当該株式会社を表示するものとして「著名」であるときに限り、商標登録を受けることができない。
株式会社の商号と商標法四条一項八号
商標法4条1項8号
判旨
株式会社の商号から「株式会社」を除いた部分は、商標法4条1項8号の「他人の名称の略称」に該当し、その略称が著名である場合に限り、当該略称を含む商標は登録を受けることができない。
問題の所在(論点)
株式会社の商号から「株式会社」を除いた部分が、商標法4条1項8号にいう「他人の名称」に当たるか、あるいは「他人の名称の略称」に当たるか。また、略称に当たる場合、登録を拒絶するためには「著名性」が必要か。
規範
1. 株式会社の商号は商標法4条1項8号にいう「他人の名称」に該当し、当該商号から「株式会社」なる文字を除いた部分は「他人の名称の略称」に該当する。 2. 登録を受けようとする商標が「他人の名称の略称」を含むものである場合、当該商標が登録を受けられないのは、その略称が他人を表示するものとして「著名」であるときに限られる。
重要事実
上告人(「株式会社A」)は、被上告人が登録を受けた商標「A」が、自社の商号の略称を含み、商標法4条1項8号等に違反すると主張した。原審は、「A」が上告人を表示するものとして著名な略称であるとは認められないとして、登録を有効と判断したため、上告人が上告した。
あてはめ
1. 本件商標「A」は、上告人の商号である「株式会社A」から「株式会社」を除いた部分と同一であるため、「他人の名称の略称」に該当する。 2. 同号が他人の人格的利益を保護する趣旨に照らせば、名称そのものではない略称については、それが社会的に広く認識されている(著名である)場合に初めて保護に値する。本件では、事実関係として「A」が上告人を表示するものとして著名であるとは認められないため、同号の登録禁止事由には該当しない。
結論
本件商標は「他人の名称の著名な略称」に該当しないため、商標法4条1項8号に違反しない。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
商標法4条1項8号の「名称」と「略称」を区別し、略称については同号の文言上明文はないものの、著名性を要件とすることを明示した。答案上、商号から会社種別を除いた文字列が問題となる場合は、本判例を根拠に「略称」として整理し、著名性の有無を検討すべきである。
事件番号: 平成4(行ツ)139 / 裁判年月日: 平成7年9月14日 / 結論: 棄却
ローマ文字「D」と「L」、「L」と「V」の各二文字を組み合わせてモノグラムとした原判示の各商標から特定の称呼を生じないとはいえない。