他人の肖像又は他人の氏名,名称,その著名な略称等を含む商標について商標登録を受けるために必要な当該他人の承諾の有無を判断する基準時は,商標登録査定又は拒絶査定の時(拒絶査定に対する審判が請求された場合には,これに対する審決の時)である。
他人の肖像,氏名等を含む商標について商標登録を受けるために必要な当該他人の承諾の有無を判断する基準時
商標法4条1項8号,商標法4条3項
判旨
商標法4条1項8号本文に該当する商標の登録を受けるには、査定(審決)時において他人の承諾を要し、出願時に承諾があっても査定時までに撤回された場合は登録を受けることができない。
問題の所在(論点)
商標法4条1項8号の承諾の有無を判断する基準時はいつか。出願時に承諾があったとしても、査定(審決)時までにそれが撤回された場合、同号の不登録事由に該当するか。
規範
1. 商標法4条1項8号の趣旨は、他人の氏名等に関する人格的利益の保護にある。したがって、同号本文に該当する商標の登録を受けようとする者は、自らの責任で当該他人の承諾を確保し続けるべきである。 2. 同条3項は、出願人の関与し得ない客観的事情の変化(他人の出現や著名化等)から出願人を救済する趣旨であり、当初から同号本文に該当し承諾を要した場合には適用されない。 3. 以上より、出願時に同号本文に該当する商標は、査定(審決)時において承諾を欠くときは、同号に該当し登録を受けることができない。
重要事実
1. 上告人は、米国人デザイナー「LEONARD KAMHOUT」(D)の氏名から成る本願商標を出願した。 2. 出願後の手続補正において、Dによる本件商標登録への同意書を提出した。 3. しかし、査定(審決)に至る前に、Dは上告人に対し同意の撤回を通知し、特許庁へ撤回通知書の写しを提出した。 4. 特許庁は、審決時において承諾がないことを理由に、本願商標が4条1項8号に該当すると判断した。
あてはめ
1. 本願商標は他人の氏名を含むため、当初から4条1項8号本文に該当する。この場合、出願人の関与し得ない後発的事情による救済を定めた同条3項の適用はない。 2. 出願後の手続補正で一旦はDの承諾が示されたものの、Dによる適法な撤回通知により、審決時においては「他人の承諾を得ているもの(8号括弧書)」という要件を満たさない状態となった。 3. 人格的利益の保護という同号の趣旨に照らせば、登録の可否を判断する最終的な基準時である審決時において承諾が存する必要がある。
結論
出願時に4条1項8号本文に該当する商標は、査定(審決)時に承諾を欠く以上、登録を受けることができない。本件審決に誤りはない。
実務上の射程
人格的利益を保護する4条1項8号の適用において、承諾の具備が「査定時」まで維持される必要があることを明示した。答案上は、同条3項が「出願時に8号本文に該当しない場合」に限定される点とセットで、基準時の原則(査定時説)を確認する際に活用すべきである。
事件番号: 平成10(行ヒ)85 / 裁判年月日: 平成12年7月11日 / 結論: 破棄自判
一 商標法四条一項一五号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」は、当該商標をその指定商品等に使用したときに、当該商品等が他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ…
事件番号: 平成15(行ヒ)265 / 裁判年月日: 平成16年6月8日
【結論(判旨の要点)】商標法4条1項8号の趣旨は、人格的利益の保護にある。そのため、他人の氏名等を含む商標が同号に該当する場合であっても、当該他人がその商標登録を受けることについて承諾を与えている場合には、同号の登録拒絶事由には当たらない。 第1 事案の概要:出願人(上告人)は、シルバーアクセサリーのデザイナーである「…